ただいま変形労働時間制に関して調べております。
弊社では二日間を跨ぐ勤務が月の内、何度かある部署があります。
変形労働時間制における時間外の計算については
こちらで何度か質問をさせて頂いており、ある程度理解したつもりなのですが
たとえば、2日またぎ勤務が週ないし月をまたぐ際はどのように計算をしたらいいのかがわからなくなりました。
たとえば先月ですと10月1日が土曜日で10月2日が日曜日となっております。
週の起算日を日曜日としているため、10月の第一週は10/1(土)のみとなります。
ですが、土、日曜日と二日またぎの勤務になっており、週をまたいでいるので
どのように処理をしたらいいのかを迷っています。
ちなみに二日またぎ勤務は18:30出勤、翌10:30退勤(内4時間を仮眠休憩とし休憩時間1時間として換算)
所定時間が二日かけて15時間となっています。
この場合は10/1の勤務とし、10/1の所定労働時間を15時間と考え
翌10/2は公休といった考えが適正でしょうか?
根本的に間違っていたり、情報量が足りない場合はお手数ですがご指摘いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の事業所の労働体制は、労働基準法第32条の2に基づいた、1ヶ月単位の変更労働時間制を、採用していると思いますよ。
労働基準法第32条に基づく法定労働時間(時間外労働にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、猶予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所ならこの時間に猶予時間が加算されます。1ヶ月単位の変更労働時間制は、1日の労働時間の上限時間がありませんので、労働者が1日何時間労働しても、時間外労働(残業)にはなりません。この制度は、労働者を長く労働させた日がある場合には、別の日の労働時間を短くして、調整する制度です。ですから、1ヶ月間の法定労働時間を、超える労働時間を労働者が労働した時点から、時間外労働になります。この制度は、4週間の28日間で調整をして、労働体制を取るか、1ヶ月間で、毎月1日を起算日にして、末日を締切り日にして調整を取る制度です。ですから、末日の31日から翌月の1日にかけて労働した場合には、31日の24時までの労働時間は、前月分となり、24時以降の労働時間は翌月の労働時間となります。休日は、労働基準法第35条に基づいて、最低の条件で、7日間に1日は労働者に取得させることが確定しています。また労働基準法第36条に基づいて、時間外労働は、普通の労働体制の場合には、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間と確定しています。この時間より長く労働者に、時間外労働をさせる場合には、時間外労働協定の36協定以外に特別条項の締結が、使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者の締結が必要になります。1ヶ月単位の変更労働時間制の時間外労働は、1ヶ月45時間が上限になりますので、この時間より労働者が時間外労働をする場合には、特別条項の締結が必要になります。また貴方の場合には、夜間22時から翌朝5時までの時間に、休憩時間を取る状況でも、労働安全衛生法第66条に基づいて、使用者は労働者に6ヶ月間に1回の定期健康診断を実施することが厳しく義務化されています。ご回答いただきまことにありがとうございます。
回答者様の書いている内容から判断するに
週またぎでも月またぎでも前日は24時までと判断し、2日目で時間外を割り出すような考え方でよろしいでしょうか。
二日またぎ勤務の場合、前日、前週、前月の分には時間外労働は発生しないと考えます。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
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