プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。私の知人の話ですが、平成11年6月(今から約5年前)に新聞勧誘が来て「サービスで数ヶ月とって下さい」と言われてタダだからいいか と思いOKしたそうです。その後、数ヶ月で終了するはずが現在まで配達され続け、本人も来るのが当たり前と勘違い(新聞代は支払っていると勘違い)して5年の歳月が経ちました。ところが、ある日新聞代を支払っていない事に気付き、新聞店に配達ストップの申し出をしたところ、新聞店の登録には記載が無い事が判明(支払いが無いので当然)。新聞店側より、登録はないが5年間配達した事実があるので後日請求をする旨を告げられた。数日後請求がきてびっくり!!なんと190,000円(5年分)の請求があり、困惑したとの事。そこで質問ですが、こういうケースの場合、5年分請求されるのでしょうか?自分の記憶の片隅に、1年間請求が無い場合、無効となると思っていたので、1年分(36,000円)の支払いで良いのではと考えるのですが、法律上どうなんでしょう?良き回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、時効は2年間です。

(下記参照ください)
次に、契約が行われているかどうかですが、
購入手続きをせず、勝手に配達されていたのであれば、購入しているということではなく、勝手に置いていたと主張できるはずで支払い義務は無いはずです。
新聞購買に際しては、最近は、かならず契約書に捺印を押すようにしているはずです。相手がこちら側の捺印をした契約書を持っていないのであれば、契約していないと主張して、問題無いはずです。

参考URL:http://www.zaimu.co.jp/urikake.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。早速本人に、連絡します。

お礼日時:2004/08/03 11:54

支払う前に必ず確認した方が良いと思います



確か年数は、忘れてしまいましたが
(3年?)
請求書を発行し忘れていた場合支払う義務は無い

と聞いた事が有ります

消費者センターでも
弁護士の方でも必ず確認の上やった方が良いですよ!!
そうでなくても今まで請求し忘れたというミスは、間違いなくあったわけですので
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。1年か3年かは別にして、全て支払う必要は無いのですね。消費者センター等確認してみます。

お礼日時:2004/08/03 11:51

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