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知的障害のある子供が成人したら親の親権は無くなるのですか

A 回答 (4件)

民法818条1項に「成年に達しない子は、父母の親権に服する。

」とあるので,未成年の間は父母の親権に服し,成年になるとその対象ではなくなります。
これは,障害の有無に関係ありません。法令上,一般的な知的障害の定義がないこと(というか定義をすることは非常に困難だからでしょうか。なお,身体障害については「身体障害者福祉法」による定義があります)と,そういった人を保護するために成年後見制度が用意されているからかもしれません。

ということで,成人後は親権がなくなる代わりに成年後見制度によって知的障害者をサポートすることができるようになっており,その程度によって成年後見(民法7条),保佐(同法11条),補助(同法15条)の審判を受け,引き続き障害者の監護等をすることが可能です。
ただ,成年後見制度の申し立てに際して,成年後見人等の候補者として父母を推すことはできますが,必ずしもそのとおりに選任されるわけではありません。弁護士等の専門家後見人が選任される場合もありますし,父母が成年後見人等に選任されたとしても,後見監督人等が付される場合もあります。また,後見人等には家庭裁判所に後見事務に関する報告をしなければならないといった事務が増えますので,未成年の頃と同じというわけにはいかなくなります。

そのように,成年後見にはメリットもある代わりにデメリットと感じるような部分もあり,財産管理については民事信託を使うことも最近は考えられるようになっているようです。
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知的障害者でも20歳を過ぎれば成人ですが知的障害の人は一生目が離せませんよね・・・??



重度にもよりますが大抵の人は目が離せないはずです・・・汗

成人でも障害者ですから特別視されますよね 苦笑
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/06 20:02

いんや、死ぬまで万道みないといけません。



生んだ責任は死ぬまで切れません。

どうしても切りたいなら児童相談所で相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/06 20:02

どんな子であれ、成人すれば親権はなくなります。



しかし障害のある子であれば、親は子が成人すると同時に成年後見を開始できるようにするでしょう。
そして通常であれば成年後見人はそのまま親が引き継ぐことになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/06 20:01

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