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税に詳しい方宜しくお願いします!

主人の会社から主人の年末調整の手続きのお願いがありました。主人は今年9月末から単身でアメリカへ駐在が決まり、出国しました。
来年度からは日本で年末調整は対象外なのですが、今年の出国日までの分で年末調整をしなければいけないようです。
その際、私はどうなるのか。。。
というのも、元々は派遣でフルタイムで働いていた為、私の収入は年収200万ほどあり、主人の年末調整にはノータッチでした。
しかし、昨年の11月に出産し、産休育休をとっており、今月から仕事復帰しました。
主人の駐在を期にフルタイムでの勤務が厳しくなり、パートタイム(時間は月27時間ほど、年収は103万以上130万未満になります)で復帰させてもらうことになったので、税扶養対象外になるのは主人の会社からも説明がありました。なので社会保険のみ適応の扶養に入りました。厳密には手続き中ですが。

そこで本題ですが、税扶養対象外でも収入が141万未満だと主人の年末調整では配偶者特別控除の対象になると思うんです。
しかし、今年度は育休だったので11月12月の2ヶ月分の収入のみで、おおよそ20万ほどしかありません。
ネットで検索しても育休手当をもらっていても収入とはみなされず、配偶者控除を受けられるとありました。
主人の会社に言ってみると
「奥様は税扶養対象外なので奥様の分の記入はは不要です。」
と返答がありました。

私の派遣会社ではご主人の年末調整の扶養控除の所に記入すればいいよと教えてももらったのですが、何が正解なのでしょうか。
今年度は38万以下なので配偶者控除?それとも税扶養対象外なので配偶者特別控除?

主人がアメリカで税を納め、日本では税は納めないので来年度から暫くは主人の年末調整もなく、保険(生命保険、学資保険、地震保険)の控除もなく、家も建てたのですが、住宅特別手当?なんかも受けられないので、できるだけ損はしたくないのです。
どうか無知な私をお助け下さい!!
税務署に問い合わせてみようと思ったら今日は土曜。お役所仕事は難しいです。。

A 回答 (7件)

グタグタしてますね。



1、夫は出国時点で配偶者控除を受けての年末調整を受けられます。
 理由 ご質問文からは妻は年給与収入が103万円以下である見積もりが立つから。

2、配偶者特別控除が受けられるのではなく、配偶者控除が受けられます。
 配偶者特別控除が受けられるという記述は勘違いされてます。

3、夫の勤務先も勘違いしてます。
  出国する者の年末調整時には、配偶者控除が受けられるかどうかの判定は「配偶者の年末までの収入を見積もって」行うことになってます。
  妻が年間103万円を超える給与を稼ぐ方でしたので、夫が配偶者控除を受けるとか、配偶者特別控除を受けるという意識がなかったので、扶養控除等申告書に毎年奥さんの名を書く習慣がないケースでしょう。
 働いている女性が出産すれば、年収が下がります。
 仮に平成27年の給与総額が103万円以下であったというならば平成27年は「夫が配偶者控除を受けることができる」のです。
 103万円を超えていたが141万円以下であったという場合には、配偶者特別控除が適用されます。

4、平成27年分について
  妻の年間給与額が141万円以下でしたら、夫の確定申告書の提出によって還付金が発生する余地があります。
 夫が出国してますので、妻が夫の納税管理人となって申告します。
 納税管理人選任届を税務署に夫名で出すことになります。

5、「4」にかかわらず、国内にて夫あての郵便物を受け取る者がいる+夫名義の預金口座がまだ残ってる状態でしたら、納税管理人の選任などはせずに、単純に「平成27年分の夫の確定申告書」を税務署に提出して還付金の振り込みを受けることも可能です。
 次で述べますが、法的に正しい処理ではありません。ゲリラ的は方法です。

6、法的には「4」のやり方がベストです。納税管理人の口座に還付金が振込されますので、納税管理人となった妻はウレシイですよ。
 今後税務署からなにか通知がある場合も、納税管理人に発送されますので、夫あての税金の通知が在住してる外国に送付されてしまってどうにもならない、という状況がさけられます。
ただしサラリーマンでしたら、税務署から通知が直接本人に来るというケースがそれほどありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
ややこしすぎてグダグダになってます_| ̄|○
ご丁寧にありがとうございます。
もっと早く仕事復帰していて所得がもっとあれば配偶者特別控除で全て済んだのかな。と。
教えて頂いたようにやってみます!

お礼日時:2016/11/05 23:16

>28年度分の訂正は今更できないのでしょうかね?


できますよ!

年末調整でやることは下記にあるように、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
引用~
しかし、扶養控除や配偶者控除などは、
出国の時に控除の対象となる者に係る
所得控除額を控除できます。
控除対象となるかどうかは次により判定します。
(1)生計を一にしていたかどうか及び親族関係
にあったかどうか・・・出国の時の現況
(2)合計所得金額・・・出国の時の現況により
見積もったその年の1月1日から★12月31日までの金額
~引用
なのです。

この国税局のHPにあるように、
また、本来の年末調整の手続としても
平成28年分として年末どうなっているか
を申告するべきものなのです。

だって、逆に奥さんが今年200万稼いだ
のに、配偶者控除申告していたら、
脱税になっちゃうわけですから。

修正は問題なくできます。

ですから、ご主人の会社が嫌がるなら、
奥さんが準確定申告をして税金を
取り返してください!

少なくみても、配偶者控除の申告で
所得税で
控除額38万×税率5%~=1.9万以上
おそらく、10%の3.8万はあるでしょう。
住民税で
控除額33万×税率10%=3.3万
の還付はあります。
ちょっと手数はかかるかもしれませんが、
ぜひ、がんばって取り返して下さい。(^^)y

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

わけかわからなすぎて心が折れそうだったのですが、やってみようと思います!頑張って取り戻します!!本当にありがとうございます!

お礼日時:2016/11/05 23:10

補足です。


私も誤解しているかもしれないのですが、
『平成28年分 扶養控除等申告書』を
ご主人が海外赴任する前に提出し、
源泉徴収票を受けている。
ってことはないですよね?

要は年末調整が済んでいる可能性は
ありますか?
でも今、年末調整の依頼が来ている
んですよね?

『平成28年分』という所が重要な
ポイントです。
『平成28年分 扶養控除等申告書』に
奥さんの氏名、住所、マイナンバー、
所得見積額『0』と修正が必要です。
(年収20万-給与所得控除65万≦0のため。)

また、
『平成28年分 保険料控除・・・
 配偶者特別控除申告書』には、
海外赴任前までの保険料を記入
配偶者特別控除は申告不要。

となります。

『平成29年分 扶養控除等申告書』
を年末調整でどうするかの話しだと、
訳が分からなくなります。
平成29年分は提出しないのが正解
だと思われますが。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

28年度分は申告していなく、今年提出する来年度分は記入できませんね。28年度分の訂正は今更できないのでしょうかね?ややこしすぎです。

お礼日時:2016/11/05 22:02

No1です。



私が先に記載しましたのは海外勤務後の税金で、本年9月末までの日本での収入については年末調整や確定申告の必要がもちろんあります。

その際の判定基準は、ご主人海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をすることになります。
質問者様の見積もりでは配偶者特別控除が受けらそうですので、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を会社に提出することになります。

まあ、国税庁のコンテンツのままなのですが。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

来年以降は先に記載のとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!どこに尋ねていいものかわからなく。。。来年度からは更にややこしくなりそうですが。もう1度主人の会社に問い合わせてみます。

お礼日時:2016/11/05 21:27

ずばり!


ご主人の会社が間違っています。
しかも今頃年末調整するのも間違いです。

下記にあるように、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm
引用~
給与等の支給額が2,000万円以下である者が、
1年以上の予定で海外に赴任することに
なった場合には、給与等の支払を行う者は、
▲その居住者が海外に出国する日までに、
年末調整をしなければなりません。
~引用
今頃、遅いです。
また、
引用~
扶養控除や配偶者控除などは、出国の時に
控除の対象となる者に係る所得控除額を
控除できます。控除対象となるかどうかは
次により判定します。
(1)生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうか…出国の時の現況
(2)合計所得金額…出国の時の現況により
見積もったその年の1月1日から
12月31日までの金額
~引用
つまり、
★配偶者控除を所得見積0で
申告して全く問題ありません。
但し申告が遅いということです。
ご主人の会社がミスをしている
ということです。

上記、国税のページ等を見せて
どうしてくれるの?
とすごんでください。A^^;)
誤解を押し通すようでしたら、
税務署に状況を説明して、
あなたが納税管理人となり、
源泉徴収票を元に『準確定申告』
をしてください。

海外赴任により、ご主人の会社での
給与支給の仕方で状況は変わることも
あるので、税務署に相談した方が
よいとは思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
そうなんです。本来なら出国までに提出するべきものですが、会社の処理上の都合で他の社員の方々と同じタイミングですることになりましたと説明がありました。
私が納税管理人になって確定申告できるのですか!?
週明けにでも税務署に相談してみます!

お礼日時:2016/11/05 21:53

結論としては、配偶者控除が受けられらます。

なぜなら今年の収入が20万円だから。


今回、年末調整のために提出するのは、
平成28年分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
平成29年分 扶養控除等(異動)申告書
の2つです。

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は、平成28年分ですので、今年の収入をもとに書きます。つまり、約20万円なので、配偶者特別控除申告書の欄は空欄でOK。
扶養控除等(異動)申告書は、平成29年分なので、来年の予定を書きます。つまり、収入が120万円程度ということなので、控除対象配偶者にはならず、空欄です。



で、今年の配偶者控除はどうかというと…

昨年末に平成28年分の扶養控除等(異動)申告書を提出されたはずですが、この時に質問者様の見込みの収入額はどうされましたか?
育休中ということでゼロにされたのなら、所得はゼロで計算されるはず。

さらに仕事に復帰された今月、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書は提出されたのでしょうか?
されたのなら、その見込み額で計算され、されてないのならゼロのままです。
どちらにしても、100万を超えるような額を書かれているとは思えないので、配偶者控除がなされているはずです。


一応、確認のために年明けにご主人様の源泉徴収票をご確認ください。
配偶者控除がなされていなければ、確定申告をすれば税金の還付があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
〉昨年末に平成28年分の扶養控除等(異動)申告書を提出されたはずですが

実は育休中だと配偶者控除の対象になることを知らなくて提出していなかったんです。
もう本人もいませんし確定申告も無理ですよね?
代理人(私)が主人の確定申告できるのでしょうか?

配偶者控除の書類も今年度の分だと思っていたので、来年度のでしたら記入できませんね_| ̄|○

お礼日時:2016/11/05 21:49

まあ、税務署に尋ねられても結論は出ませんよ。


合衆国の住民のことについて日本の税務署に尋ねても明確な答えは返ってきません。
日本の住民税のことでさえ怪しいことが多いですから。

本来、海外赴任者は日本での納税義務が無くなり赴任地での納税義務が発生します。

ただし、外国の税制は(日本もたいがいですが)赴任したばかりの人間にとっては理解が難しく負担になること。
また、赴任国や(合衆国の場合は)州によっても税率が異なり、赴任地によって社員間の不公平が生じること…等々を解消する
ために、海外赴任者は「みなし税(ハイポタックス:Hypothetical Tax)」という「仮に日本に居住していた場合に負担となる税」
を納めてもらい、現地税率との差分は会社が吸収する。というのが国際的に一般的なやり方だそうです。

私は地方公務員の税担当なので伝聞でしかわからないのですが。

ここで問題となるのが、みなし税の税額の決め方ですが、合衆国ほどではないですが日本でも住民税の税率、均等割額は若干違います。
加えて、
>配偶者控除?それとも税扶養対象外なので配偶者特別控除?
>主人がアメリカで税を納め、日本では税は納めないので来年度から暫くは主人の年末調整もなく、
>保険(生命保険、学資保険、地震保険)の控除もなく、家も建てたのですが、住宅特別手当?

質問者様が心配されている上記の控除を、みなし税の計算に加えるかどうかはすべて会社の取り扱い次第ということのようです。

という訳で回答にはなっていませんが答えとしては、会社若しくは会社が契約している税理士その他の専門家の方にお問い合わせください。
ここで日本の税の担当の回答を待っていても、税務署に問い合わせても正解は100%やってきません。
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