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先日、税理士さんと打ち合わせした際に1年前くらいから数字のズレが生じていて、
現時点で200万ほど数字が合わないと言われました。
具体的には、会社から支払われた数字に対して、計上されていないものがあるとの事です。
税理士さんからは「何か心当たりは無いですか?」と聞かれたのですが、
全く心当たりもない状態です。

私的には1年も放置していた事に対してなぜもっと早い段階で言ってくれなかったのかと
思っています。

その事次第では大きく決算状況も変わってくるのでもし不明なままなら
税理士を変えようと思っているのですが、
毎月会計帳簿は送られてきていたのですが、細かなとこまでは目を通していなかったのですが
税理士さんに損害を求める事は妥当なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お金が不明なのでは無く、帳簿の数字が合わないという意味として回答します。


税理士さんは数字のプロですから当然帳簿が合わないというのはダメですね。
数千円レベルならまだしも200万合わないのはあり得ないです。
私も昔同じような事があったので一応確認して見てください。
まさかの税抜きと税込の数字の間違いで帳簿がズレていた事がありました。

不明なまま決算を迎えて、スレ主が不利になる様な事があれば請求は当然だと思いますよ!
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この回答へのお礼

お見事!税込に税をかけていました!
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/11 01:23

私は、税理士事務所勤務のものですので、立場が違いますので、希望にそぐわなかったら申し訳ありません。



税理士事務所も1年も放置というのはよろしくありませんね。
ただ、顧問契約の内容によってはやむをえないこともあります。値下げ交渉のしすぎで、決算のみの依頼で、資料のみを提出しているような場合には、定型的な入力のみを月々行っているだけで、分析その他については決算まとめての場合もあり得るかもしれないからです。

また、毎月の会計帳簿を渡しているということは、会わない数字を言わない税理士事務所側にも問題があるかと思いますが、書面での報告をしているわけですから、実態と異なる帳簿が届いていれば、あなた側が相談することができていたはずです。

税理士は税務や会計のプロではありますが、すべての業界に精通し、さらに経営者ごとの経営判断の取り引きすべてを正しく把握できるものではありません。そのためにも帳簿や月次試算表などから近敦盛の取引ではないということであれば、申し出てもらわなければ是正できないこともあります。明らかにおかしい者やわからないところは依頼者に確認を行いますが、経験則で一般的におかしくない判断ができてしまうような内容については、その判断をした結果を提示して判断をゆだねていることもあります。

私自身も、顧問先の処理をしていくうえで、通常仕入先としてしか取引していないところへの支払いを見れば、当然仕入で処理します。しかし、会計帳簿などを提示したのちに、この仕入れ先への支払いのうち、一部がお中元やお歳暮にするための商品購入だったと言われることがあります。さらには、外注依頼した支払いが含まれることもあります。
本来であれば、依頼者側が各種資料に明記したりメモを渡したりするように指示していても、安易にわかるだろうと省略したり、横着した結果です。すべての取引内容が正しいかどうかなんて、聞いていたら依頼者のほうが困ります。

丸投げ意識はよろしくありません。あくまでも税理士は渡された資料がすべてとして処理します。必要に応じて聞くだけで、必要かどうかの判断は税理士によっても異なるものです。税理士が希望通りの仕事をこなしてくれているかのチェックは、あなた側の問題でもあります。
ただ、納得できない仕事ぶりであれば、税理士を変更する自由があなた側にあります。

損害を求めるとありますが、損害が出ているのでしょうか?
損害を求めるということは、責任の所在が税理士にあること、損害が明確でなければなりません。
あなた側は納得できないかもしれませんが、説明不足はあったかもしれないが、与えられた資料に基づく記帳の代行において、与えられた資料が不足していた結果の不一致であれば、資料を出し損ねた可能性のあるあなたに責任があると言われかねません。当然期間的に放置していた責任はということにもなりますが、月々の帳簿の定時という報告をしていることで、税理士の責任は薄くなると言われかねません。また、損害額がわかりませんよね。前もってわかっていれば節税ができていたというのは、推測でしかありません。1年も前からの記憶なんて覚えていないなどと言うのも、資料の保管義務などはあなた側にあるものです。
なかなか税理士に責任を負わせることは難しいと思います。

できることは、クレームを伝え、クレームの詫び的なこととして、一緒にその問題点の解決に取り組んでもらうというのもあります。以前私の経験ですが、依頼者の資料保管問題で税務上不利益になる恐れが生じた際、資料を探すための家探しを手伝ったこともありますからね。
あとは、税理士側の不手際を一部でも認めさせて、決算料などから値引きをしてもらうというのも方法の一つだと思います。
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税務署に相談 



帳簿と実態が合わない
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現金はそれほど会社に置いてないと思いますので、帳簿の出入りと通帳の出入りが合わないところが不明な支出です


まず、毎月の月末の通帳残高と帳簿と合っているか確認すればすぐわかると思います
例えば1月の帳簿上が100万なのに、通帳が90万ならその月に、何か10万円分使ったことになります、その10万円が何なのか分かればよいと思います

万が一不正ならば、実際の入金額を少なくしているか、使途不明な金額が出てくると思います
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