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何年か前に身近で不法投棄で逮捕された人がいます。 罰金20万だそうです。
質問なのですが、逮捕にまでなる不法投棄ってどんなものですか?
山に粗大ゴミを捨てる、人の家の前や敷地内、空き地などにゴミを捨てる、などはわかるのですが、自販機の横のゴミ箱やコンビニに家庭ごみ(燃えるごみや缶、ビンなど)も逮捕されるのでしょうか?最初は注意や警告がくるのでしょうか?いきなり逮捕されるのでしょうか?
私が捨てたのではないので、叩くのはご遠慮願います。

A 回答 (13件中1~10件)

ゴミ袋40L=10万円とお考えください。

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軽犯罪で逮捕に至るのは、いくつか理由があり


・常習性
・悪質性
・その行為による損害の程度
・その行為の反社会性・反公共性
などで判断されます。

たとえば、タバコ1本でもゴミですが、これをポイ捨てしても普通は逮捕はされません。しかし、明らかに火がついていることを認識(確認)してなおかつダンボールなどが積んであるゴミステーションなどに投げ入れれば、現行犯逮捕されるでしょう。

これはゴミ捨てというより放火の現行犯ですが、要するに「どういう行為なのか、それが社会に与える影響はどのくらいか」で警察も動くということです。
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合理的な理由なしに、いきなり逮捕されたら怒るのが普通で、よそのゴミを捨てるなとでも表示でもしてない限り警察は過剰取り締まりだと非難されても仕方が無いでしょう。


そもそも軽微な犯罪では、暴力を振るうとか住所氏名連絡先を言わない等のことが無い限り逮捕は違法だと思います
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追記です。


質問をよく読んでみると「人の家の前や敷地内、空き地などにゴミを捨てる」とありましたので、追記します。これは軽犯罪法にも違反します(他人の土地に無断で入り込むことも含めて)。これに違反し有罪になると拘留又は科料になります。科料は1万円以下の罰なので、今回の罰金20万円よりも軽い罪です。
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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、その施行令や施行規則だけではなく、各市町村などで定めている条例(その名称は環境条例や迷惑防止条例などまちまちです)もよく見る必要があります。

全般的に言えば、家庭ゴミを公園などの公共施設のゴミ箱に捨てても条例違反となることが多いんです。コンビニのゴミ箱(公共の場ではない)に捨てるのはそこだけでの問題になります。

たぶん逮捕された人は常習的にそうした不法投棄をしていて、目を付けられていたのでしょうね。逮捕には確たる証拠がいりますから。
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他人が困ることが最低条件です。



吸殻一本でも法的には粗大ごみと一緒。

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6  この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(国内の処理等の原則)
第二条の二  国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2  国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。

疑問に思ったら、まず法律を読解することです。
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コンビニは訴えられたらわからない。

だけど一方で客だから言いにくい。その他、明記全部駄目ですね。
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補足 、本当に一回限りなら


一々中を開けてまでごみを調べませんし、被害者も警察に言うのも面倒くさいでしょう。それなら、何も無いです。しかし、捨てる回数が二回、三回にらなると、被害者が証拠を抑えて警察に被害届をだします。そうなれは、今の警察の立ち場からして捜査さはないといけないし、被害届をもみ消されない。ほとけの顔も二度三度ということです。
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そう言う事になりますが、


警察沙汰となると一回約二回では、ないでしょうね、捨てれたゴミを調べたら捨てた人の痕跡は出るし、まして、警察が内偵しているところで一回捨てて反省して止めても見られたらアウトと言う事になります、本当にたった一回なら『誰が捨てた腹立つ』位ですけどあなたの質問ですと逮捕されますか?ですから、内偵されるまで捨てたと言う事が質問の前提になりますから。
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身近だったら本人に聞けば良い。

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この回答へのお礼

本人は山に粗大ゴミ捨てて、個人情報が入っていたみたいで逮捕されました。それは当たり前なのでわかるのですが、疑問に思ったことを質問しました。

お礼日時:2016/11/07 18:12

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