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一時所得が400万円程ありました。
事情があって住民票を抜く予定です。
(旦那が外国人のため、その国で生活するためです)
本来なら確定申告をして国税を払い。自動的に住民税を払いますよね。

住民票を抜いた私の場合はどうなりますか?
国税は確定申告して払う予定ではありますが、
住民税はどうなるのか気になって質問しました。

回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • もし来年の途中で予定が代わり日本に戻る予定があれば、住民票を戻し住民税を払わなければいけないですよね?
    本当は役所の方に聞いた方が早いかもしれないですが、質問する方する方それぞれ回答が曖昧で困っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/07 21:42
  • 今年の(昨年の収入分)住民税は既に日本にいる家族が代理で納税済みです。
    今年の収入分は今年中に住民票を抜けば課税されないということですよね?
    回答ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/09 10:57
  • 回答ありがとうございます。
    年金は任意で継続して払っておくのがよさそうなので、納めておくことにしました。
    また次回も宜しくお願いします。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/10 08:59

A 回答 (5件)

確かに1月1日は住民税の賦課期日ですが、日本語を素直に解釈して…。



例えば私が御用納めの12月28日に住民票を抜いて海外転出を行う。
正月前後にハワイに居住(実態は旅行)
御用初めの1月4日に合衆国に出入国したパスポートを添付して転入を行う。

上記の行為を行ったことにより、1年の住民税数十万円分が私の勤務する
地方自治体で課税権が無いから賦課できない、住民税を徴収出来ない…

となったら質問者様はどう思われますか?
あきらかにおかしいですよね。

おかしいんです。

おかしいと考えるのが普通で、素直に(?)1月1日非居住だから、、、と解釈
する方が不自然だと思います。


実務上の住民税の賦課としては、1月1日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合
には日本国内に住所がないとして課税されることはありませんが、先の私の例のような
単なる旅行の場合や、期間は長くてもワーキングホリデーのような場合には、海外
転出以前の居住市町村に住所があるとみなして、たとえ1月1日に住民票が無くても
課税されます。

質問者様の今までの質問内容では、
「事情があって…」とか「旦那が外国人のため、その国で生活…」

等の記載はありますが、期間や詳しい生活実態の記載がないので回答はしづらい
ところです。

最終回答とすると、
・概ね1年以上、海外で生活するために日本から転出した場合には課税はされません。
で、当初の予定が1年以上であったが、途中で何らかの都合で帰国した場合に改めて
1月1日居住しているとみなされる転出以前の居住市区町村で課税されることは「ありません」。
非居住扱いのままとなります。
この辺の確認手段は市町村によって異なるでしょうが、最終的には本人の申告によるところ
が大きいと思います。

ただ、海外転出後に1月1日を跨いで従前とは違う自治体に転入をした場合には1年未満であっても
課税されないことがあるやもしれませんが、それは課税上のテクニックや市町村間の連携の
問題であって、課税されないということではありません。
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この回答へのお礼

回答に時間を割いてくれてありがとうございます。
最低でも1年は海外の予定ですので、税金や年金のことを考えると住民票を抜いて行く方がお金がかからなさそうですね。
転出転入の手続きが面倒くさくて毎年払ってはいたんですが今回は一時所得もあるもので……抜く方が良さそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/09 10:53

No.4です。



>最低でも1年は海外の予定ですので、税金や年金のことを考えると住民票を抜いて行く方がお金がかからなさそうですね。

所得税、住民税に関しては各年の所得によって賦課されますが、払ったからといって何らリターンは無いので、
(居住していれば当然に住民サービスを受けているという部分でのリターンを受けていますが)海外居住であれば
そのリターンもありませんので、きちんと海外転出の手続きを行って住民税がそもそもかからないようにする
(我々の言葉では「基本簿」が作られないようにする)ことは有効と思います。

ただ、年金は私の専門外なのであまり詳しことは書けないのですが、加入期間とか、何か(怪我、病気)があった
場合の障碍者年金の受給資格に関わることもありますので、強制加入被保険者からはずれたままにして保険料を
払わないのか、任意加入して保険料を払うのかはかなり難しい問題かと思いますので、住民税の話とは切り離して
よく考えられた方がよろしいかと思います。
この回答への補足あり
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>住民票を戻し住民税を払わなければいけないですよね…



あなた自身は日本生まれの日本人ですよね?

回答文は日本語で書いているのですから、素直に解釈してください。

【再掲】
来年 1月 1日に日本にいなければ課税されません。
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どこの自治体でも同様ですが、下記のように、


納税管理人を定めて、納付を委任してください。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitomin …

つまり、家族などの代理人を定めて、
納付を代行してもらうということです。
転居前に役所へ行って、納付管理人の届出
をしてください。
この回答への補足あり
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所得税は当年課税、住民税は翌年課税です。



所得税は当年課税なので、年の途中で日本から抜け出す場合はその時点で確定申告が必要。

住民税は翌年課税なので、来年 1月 1日に日本にいなければ課税されません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

今年度中に住民票を抜けば課税されないということですね。私自身税金に関して無知で知らなければ損することばかりですね。所得税も次回帰国した際に忘れないように行いたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/09 11:00

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