誕生日にもらった意外なもの

主人の遺族年金で生活し、現在は働いていません。息子の扶養になっていて市民税と健康保険が免除になっているのですが、この度保険が満期にもうすぐなると、一時所得になって健康保険や市民税も沢山かかってしまうのではと不安です。
受け取るのはどのタイミングで受け取る方がいいなどアドバイスもお願いします

A 回答 (3件)

質問者様の心配はごもっともです。



他人は気にしない、などという法治国家に居住すると思えない回答が見受けらますがそういうそもそも規約に反する
投稿は無視すべきでしょう。

生命保険の受取金は一見して大きく見えますが、税金の計算をする場合においては(順序が入れ替わった回答もありましたが)

(受け取った金額-これまでに払った保険料-50万)×1/2 に税額を掛けたものになります。

昔の金利が高かったころはいざ知らず、最近の保険では税金が発生するほどのものは少ないのが実態です。
受け取る金額が1,000万円となっていても掛け金が980万円で課税の金額は0円という事例も
実務においてはザラです。

ただ、実際に税金がかかる方も多々いらっしゃるので、実際の金額をもってお近くの自治体に確認された方が
よろしいかと思います。

受取の時期ですが、後回しにすることが出来るとは思いづらいですが、可能であるとしても年が経つほど息子さんの
収入(課税標準)も上がっていくことが多いでしょうから早めに決着をつけるべきかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。
外貨のドル建ての年金で老後受け取るために一時払いで購入したのが80円ぐらいの時で
年金で受け取るより一時所得でとる方がいいか検討していました。
ありがとうございます

お礼日時:2016/11/13 14:34

>息子の扶養になっていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子が会社員等ならその年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>市民税と健康保険が免除になっている…

息子の「扶養」になっているから市民税を払わないでよいわけではありません。
前年のあなたに市民税が発生するだけの所得がなかったからです。

子がサラリーマンなら、健康保険は免除されているわけではなく、息子の会社が保険料を負担してくれているのです。

>この度保険が満期にもうすぐなると…

その保険金は誰が払ってきたのですか。
自分自身だとして、

>一時所得になって健康保険や市民税も沢山かかってしまうのでは…

所得税の心配はしなくて良いの?

いずれにしても、税金とはそもそもも儲かったお金以上に取られて逆ざやになることはありません。
保険金でいうなら、掛け金と受取額との差が課税対象になるだけです。

しかも、一時所得は儲かった分 (掛け金と受取額との差) を半分にして、さらに 50万円を引いて、さらにさらにその何パーセントかが所得税、住民税になるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

それともあなたは税金を 1円たりとも払いたくない主義の方ですか。
様々な行政サービスを受けずに生活していくことは不可能ですか、それでも税金は絶対に払いたくないのですか。

子がサラリーマンなら、健康保険はまず関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

天才やな

的確な回答をありがとうございました。タックスアンサーを確認して調べます。
又分からなくなれば、宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/11/09 08:27

事故でも満期でも、他人は保険など気にしてませんよ。


生活保護でも受けているならともかく。
手入れがあるような銀行に全額振り込むのはまずいかもしれませんが、
また保険屋さんにだまされ多額なお金をまた再契約し、生命保険会社と外交員に
儲けさせるのもどうなんでしょう。外交員のたれこみがそんなに怖いですか?
田舎だと多いようですね。やっかみのたれこみをねたに税務署が大もうけするってのは。
それとも、銀行や保険屋と共存共栄?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/11/08 23:17

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