よろしくお願いいたします。
今当社では技術者を募集しています。
なかなか、通常の求人募集では人が集まりません。
人材紹介会社なども並行して検討している中、従業員の技術者としての人脈も活用できないかと考えております。
そこで、従業員の紹介による技術者の採用となった場合に、紹介従業員および採用従業員である二人の技術者に金銭などを渡したいと考えています。
そこで、そのような金銭の取り扱いについて、従業員本人の所得税負担である給与天引きによる源泉所得税や確定申告による申告納税負担が極力ない形にしたいと考えております。また、どうしても所得税が生じるのであれば、それを加味した支給額を検討したいと考えています。
支給の名目や支給の方法(現金ではない形など)でも状況が変わるかと思います。
これから社内規定を設け、周知徹底するので、ある程度の状況を変更することが可能です。
どのような形にすると従業員にとって良いか、ご存知の方がいましたら、よろしくお願いいたします。
また、基本的にこれらの従業員は、社会保険への加入が前提となります。社会保険料の負担亜土にも影響するという情報をお持ちの方がいましたら、こちらについてもアドバイスいただきたいと考えております。
ご回答・アドバイス・情報、お待ちしております。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
金銭やそれに類するものを報奨金とするならば所得税が課税されるのは仕方ないですよね
支払う側からすると税金や社会保険料がどれくらい引かれているかよく見えてしまうので
できるだけ引かれないように払ってあげたいと思われるのはよくわかります。
でも、もらう側は意外とあまり引かれる額は気にしていなかったりするかと思います。
それよりも、あとで追徴をとられたり、実は確定申告しなきゃいけなかったとかのほうがよっぽど
不満が出る結果になってしまいます。
もらったらそれっきりであとくされないのが一番かと
渡し方としては、給与に加えて振り込んでも有難みが薄いですし、かといって源泉やら社会保険やらを
引いて円単位で手渡しも恰好が悪いので、とりあえず10万円なら10万円を現金で渡してあげて、次回の
給与に報奨金として10万円を加算、さらに渡し済み分として10万円を控除すれば所得税も課税されることになります。
社会保険は増額されないことになりますので、その点では賞与として支給するよりも利点はありますね
ご回答ありがとうございます。
こいらの気持ちを汲んでいただけ、うれしいです。
所得税の天引きの方法、大変参考になります。
給与所得となってしまう場合には、回答者様の方法、とてもよいと思いますね。
10万円であれば、規定で11万円にして、10万円を手渡し、給与計算では11万円の支給と10万円の先渡しでやれば、従業員への税負担も事実上なくなりますよね。規定をうまく作れれば、というのもありますね。あとで控除で給与の手取りが減ったら気分悪くされたくありませんからね。
No.2
- 回答日時:
報奨金名目であって、実質的にも報奨に値する行為が無い場合には与えられないのであれば、社会保険料のうち、健康保険料や厚生年金保険料には影響しませんから、関係するとすれば、ご質問のように、所得税関係でしょうね。
>どのような形にすると従業員にとって良いか
は、対象となる従業員の考えもありますから、何とも言えず、少なくとも『有難迷惑』な仕組みで無ければ良いのではないかと思います。
その意味で考えてみると、報奨金は一回こっきりでなくとも良いので、1回の報奨金にするか、手当で永続的なものにするか、本人に選ばせるのもアリではないかと思います。
報奨金なら10万円
手当なら月額千円とか2千円、紹介社員が在職中は支払い続ける。
手当で払うと、社会保険料負担はそれに応じて増える可能性はありますが、サラリーマンにとっては、同期入社の隣の奴より月500円でも差があることの方が大きな問題になることがありますよね。
ご回答ありがとうございます。
社会保険料には影響がなさそうなのですね。
手当ですか。手当とするなら就業規則の賃金規定の変更からしなくてはなりませんね。報奨金などであれば、就業規則などとは別の社内規定で済ませようと思っていたのですがね。あとは、期間を設けると管理が面倒ですね。
同期入社がいれば、気になるところかもしれませんね。
うちの会社は、中途採用が中心で、経歴も年齢もバラバラですので、比較している人は少ないと思いますね。
継続される手当ですと金額が小さくて、ありがたみが少ないようで、気が引けます。
検討する意見の一つとして考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>源泉所得税や確定申告による申告納税負担が極力ない…
会社経営者が社員に脱税指南をするってこと?
>支給の名目や支給の方法(現金ではない形など…
一定限の交通費などごく少数の例外を除けば、名目はなんであれ、給与本体と一蓮托生です。
旅行券や商品券などでも、永年勤続表彰などの例外を除けば、「現物給与」として課税対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
>従業員である二人の技術者に金銭などを渡したいと…
百歩譲って、会社の業績アップにつながる特許・発明などに対する報奨金でも、譲渡所得や一時所得などとして確定申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
脱税なんて考えていませんよ。
あくまでも手続きや考え方などで、税務などは変わってくると思いますので、その点でのアドバイスが欲しかっただけです。
どちらにしても税金がかかるのですね。
ただ、報奨金で認められれば、会社としては給与天引きが不要で、従業員側が一時所得となれば、給与以外の他の所得が報奨金だけとなれば、20万円も出しませんので、報奨金には税金がかからないということでよいのですよね。
あとは、社会保険料の算定への影響がどのようになるかですね。
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