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源泉徴収について質問です。私は学生で、2つのバイトを掛け持ちしています。
1年間の給料合計はそれぞれ、A社60万、B社30万程で、合わせて103万はいかないです。

B社の店長に、源泉徴収は給料多い方にしてもらったほうがいいから乙欄で処理するよ、と言われました。そして、A社では甲欄で処理してもらいました。

この場合、乙欄で処理したB社の給料から、税金が引かれるのですか?もしそうなら、毎月どれくらい引かれますか?また、それを回避することはできますか?

ちなみに、マイナンバーはどちらにも提出しています。あと、B社の給料は、月4万以下です。


質問が多すぎてごめんなさい。。
是非、教えてください。お願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    源泉徴収でなく、源泉徴収票の間違えです。

      補足日時:2016/11/09 18:05

A 回答 (2件)

>この場合、乙欄で処理したB社の給料から、税金が引かれるのですか?


お見込みのとおりです。

>毎月どれくらい引かれますか?
給料の3.03%

>また、それを回避することはできますか?
いいえ。
できません。

ただ、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
来年になったら、A・B社両方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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>源泉徴収は給料多い方にしてもらったほうがいいから乙欄…



変な日本語ですね。
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことです。
税法についていえば、給与である限り原則として必ず所得税を源泉徴収されるものであり、少ない方は源泉徴収しなくて良いというルールはありません。

>乙欄で処理したB社の給料から、税金が引かれるのですか…

甲欄とか乙欄とかは、源泉徴収税額表の区分です。
どちらも所得税を分割前払いさせられます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>それを回避することはできますか…

できません。

というかそもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

皮算用より狩りの成果の方が少なければ、多く前払いさせられた分は返ってくるのです。
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