プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族の話です。
Aというケガをして整形外科を受診、継続リハビリ中に、
新たに発生したBというケガを、医師に相談(診察)する前に、
担当の理学療法士に相談したところ、リハビリメニューを指導してくれました。

それ以降のAリハビリの時も、そのままBもリハビリしてくれます。
お金はAの時のままです。

これって、サービスかな、と思うのですが、違法、みたいなことにもなっていないのでしょうか?
医師やレセプト?にバレたらどうなるのでしょう?

A 回答 (5件)

リハビリの実施は、医師が診察(診断)をして理学療法士にリハビリ内容を伝えた(指示)うえで実施をしなければなりません。


医師の診察(診断)を受けないで、理学療法士が自己判断でリハビリをしているというなら、理学療法士及び作業療法士法 第十五条の二 に違反することになると思います。

理学療法士及び作業療法士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO137.html
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この回答へのお礼

お金の問題というよりも、むしろ、そういう根本的なことを知りたかったです。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/11/10 14:20

健康保険で治療しているなら、運動器のリハビリであれば何をやっても同じ点数なので、そのようになる。


処置扱いのリハビリであっても複数は算定できないので、一番高いものだけを算定するのが規則。

どちらかか片方の傷病が、交通事故(自賠等)や、労災などで、費用が保険以外にしか請求されていない場合は、少し微妙な話になってくるけど、追加の金額がないなら支払い側としては文句はない。 ただし、治癒のタイミングや、通院日数などに関しては、傷病別にはっきりさせておく必要がある。

双方の傷病が、自賠や労災保険など健康保険以外なら、別々に算定してもらい双方に請求してもらったほうが、患者側としての利益を最大に受けられる可能性がある。
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この回答へのお礼

保険扱いで間違いないと思います。
何をやっても点数は同じ、なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/10 10:32

それ、サービスじゃ無いでっせ!


まっ!早い話、リハビリは「1日なんぼ!」っちゅうレセプトしか出せんのですわ!
せやから、支払う銭は一緒!
但しでっけど、医師の指示が無いと行えんのでっから
>医師に相談(診察)する前に、
この分は違法になりまんな!
早めに医師に相談するべきでっせ!
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この回答へのお礼

リハビリは1日なんぼ、なのですか。
勉強になります!

お礼日時:2016/11/10 10:30

そんなものサービスの訳がありません。



只忘れているだけで後は貴女の道徳心の問題です。

普通は気付いたら確認します。
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この回答へのお礼

誰が何を忘れていて、私の道徳心がどういうということなのか。
担当者には「自分の判断の中でやっているので大丈夫」と言われています。質問文に書かずすみません。

お礼日時:2016/11/10 10:29

そんなら、別に治療代払えばいいじゃん。

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この回答へのお礼

請求に従って、支払いをしますので、
請求にないお金を払えという意味なら、現実的ではないですよね。
印象でのご意見ではなくて、質問の回答、を求めています。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/11/10 09:43

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