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母が自転車で事故にあいました
過失は母にはまったくあらりません
怪我は膝打撲と胸のうちみ
で大きな怪我はないのですが
今通院しています。
母は主婦ですが(70才)通院は
1日いくらぐらい貰えるのでしょうか?
お分かりになる方教えてください

質問者からの補足コメント

  • 相手は車です

      補足日時:2016/11/11 12:12

A 回答 (4件)

相手は車でっか?


車なら「1日4,200円」の銭が貰えるわ!
自転車なら「何も出無い」でっせ!
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この回答へのお礼

相手は車です

1日4200円ですね

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/11 12:13

自賠責基準では1日4200円ですが、任意保険基準、ADR基準、弁護士基準では全然金額が異なってきます。

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この回答へのお礼

最低4200円と考えます

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/11 12:39

事故届警察に出しましたか


出してなければ それに変わる物事故を証明でき状況がわかる物念書等が有れば大丈夫です
無ければ事故届を出しましょう 口約束は時間がたてば反故にされる場合が多い
事故届があれば(人身事故の証明)通院の交通費 医療費 損害賠償が法的にもらえます。
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この回答へのお礼

届けだしました。

ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2016/11/11 14:29

相手が車の人身事故の場合、加害者、被害者、過失割合関係なく、自賠責から1日4,200円の慰謝料が出ますが、通院回数の2倍(整形外科、接骨院の場合)と治療期間どちらか少ない方で支払われます。


例えばひと月通院しても週1回ならば、月に4回です。
治療期間1ヶ月ならば4,200円×30日=12,600円ですが、通院回数が4回だと4200円×2×4日=33,600円ですから支払われる慰謝料は33,600円という事になります。
だからといって毎日通って4,200×2×30日=252,000円にはなりません。
治療期間で計算した方が少ないので、12,600円以上は出ることはありません。

主婦の場合休業補償として通院1回につき5,700円です。
通院に掛かる交通費は実費が支払われます。

ただし、自賠責の上限は120万円なので、治療費も合わせて120万超えた場合、差額は過失割合に応じて相手の任意保険で支払われる事になりますが、120万を超えれば主婦の休業補償は間違いなく目減りすると思う方が良いです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく
理解できました~\(^^)/
ありがとうございました~
(-´∀`-)

お礼日時:2016/11/11 14:28

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