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慰謝料を請求してきた側の弁護士から
慰謝料の金額を提示されたとき、こっちの言い分が正しいことがあった場合は減額されますか?

A 回答 (6件)

勘違いしてはイケマセン。



弁護士はタダの私人です。
裁判官とは違います。

弁護士は依頼人の利益の為だけに働く
存在です。

正しい言い分があるから、といって減額
されるとは限りません。

納得いかなければ、裁判で決着つけた
方がよいですよ。
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弁護士と慰謝料の示談交渉ですね。

慰謝料の請求金額と、あなたの言い分の正しいと言うことは全く関係ありません。あなたが言う、正しいことがあった場合、というのは裁判などの場合に自分の正当性を裁判官に向かって主張する場合には有効でしょう。

お書きになっている文書からは、慰謝料の示談交渉の中で相手方の弁護士が慰謝料を請求してきた、というご相談です。又、減額されるという意味は、相手が減額してくれるのか、という意味でしょうか。もし、そうならしないでしょうね。もし、したのならその弁護士さんはあなたにとっていい弁護士でしょう。相手にとってはダメな弁護士になります。

但し、減額交渉はもちろん可能です。減額してくれるものではありません。してくれるように何があろうと交渉するものです。
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◆慰謝料を請求してきた側の弁護士から慰謝料の金額を提示されたとき、こっちの言い分が正しいことがあった場合は減額されますか?



※こっちの言い分が正しければ減額されるのではなく、実際の不法行為に見合った金額でなければ減額の余地があると解釈しておいた方が良いでしょう。

何の慰謝料についての交渉かわかりませんが、仮に不貞行為による慰謝料請求だったとします。

例として、相手方が半年間の不倫期間に対して100万円を請求してきたとします。

それに対しこちらは、実際には半年ではなく1年の不倫期間でしたと事実に基づいた正しいことを主張しても減額の対象にはならないでしょう。

従って、言い分が正しければ必ずしも減額になるとは限りません。
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>こっちの言い分が正しいことがあった場合は減額されますか?



こっちの言い分が正しく、相手に言い分が間違っていたなら、減額される可能性は極めて高い。

ただし・・・・・

こっちの言い分が正しく相手に言い分が間違っていたことを相手に(裁判なら、裁判官に)認めさせる必要がある。
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有りますよ。

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はじめまして!


裁判は互いの過失割合で慰謝料が決まりますので
正しい言い分があり認められればあなたの過失の割合が下がります。
例えば過失が10:0であなたが悪いとし20パーセントの過失がみとめられ
たら8:2になります!100万の請求があれば80万の支払いになります
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