プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年4月、当時中学3年の女子生徒(15)[以下Aさんと書きます]を半裸にして撮影し11点の画像データを保存した(児童ポルノ製造)などの容疑で、45歳の男性が神奈川県警に逮捕されました。

ここで疑問。「45歳男性」だから逮捕されたような気がするのですが…。
Aさんの裸を撮影し画像を保存したのが 次のような人の場合、同じように逮捕されるのでしょうか。

(1) 45歳の「女性」。

2015年8月の事件ですが、大分市内で行方不明になった女児を、同じアパートに住む女性が、警察への連絡などを一切せずに自室に2,3日保護していた、という事件がありました。
この女性には何のお咎(とが)めもなかったことについて、ネットでは、「これが男性だったら逮捕されたのでは」といった疑問の声が多数あがりました。
女児を保護したのが男性だったらどうなったかについて、大分中央署の副署長は、「個々の事件判断についてはコメントはできません」と、取材に答えています。

(2) Aさんと同じ年齢である、15歳男性。

未成年者による性的な行為は、少年法の関係からか、事実上容認(黙認?)されているのではありませんか。
未成年(で14歳以上)の彼氏が、18歳未満である彼女の裸の画像を保存していた…とか、2人の性行為を録画・保存していた…とか、どうでしょうか。

(3) Aさん自身。

自撮りした画像を保存…ですからねぇ。その前に、未成年者による性的な行為は、事実上容認(黙認?)されているのではありませんか。


現行犯逮捕でなければ逮捕状が必要ですが、“裁判所が逮捕状を発行しなかった”などという話は聞きませんので、逮捕(誤認逮捕も含む)されるかどうかは、警察の主観・思い込みひとつのような気がしますが。

A 回答 (1件)

(1) 45歳の「女性」。


逮捕されます。立件はむずかしい場合もありますが、未成年者への売春斡旋や販売目的によるポルノ製造なら男性と同じです。

(2) Aさんと同じ年齢である、15歳男性。
基本的は逮捕ですが、補導の場合もあります。

(3) Aさん自身。
そういうの、インスタグラムなどやLINEなどにたくさんあるそうです。ですから、見つかると補導されます。理由は「児童ポルノ作製及び流布」の容疑です。

自分で撮って、自分で上げるだけでも十分法律の要件に引っかかります。今、これが一番問題になっていて、補導がほとんどなので実数がなかなか出てきませんが「児童ポルノ作製」容疑で一番多いのは未成年少女自身です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社会的には(3)が一番問題なのですか。

質問に(3)を入れたのは、未成年者(正確には18歳未満?)が自撮り画像を、“ネットにあげる”や“販売目的”ではなく、単純にスマホに保存しているだけで、“ハイ、児童ポルノ作製で犯罪” に問うかな、という疑問からです。

回答でおっしゃっているのは、インスタグラムなどやLINEなどネット上に在る、というお話ですよね。
そうではなく何らかの事情で、スマホに画像が保存されているのが発見された場合、それだけで、“ハイ、児童ポルノ作製で犯罪”と、補導されるのでしょうか。自撮りですよ。
後で、ネットへの接続記録を調べるかもしれませんが、調べるには、何かの“容疑”が必要ですよね。

お礼日時:2016/11/13 16:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!