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一部上場企業の経理担当者です。
飲食費が交際費になるかどうかは5,000円基準がありますが、大企業の社長の場合でも5,000円基準は適用されるのでしょうか?
大企業の社長ともなると、相手も格の高い人で、それなりの高級レストランにも行きますし、1人5000円というのは無理があるのですが。
以上の点、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

理解に少し齟齬があるように、失礼ながら感じます。


交際費として計上すると、交際費の一部損益不算入がされるので、なるべく交際費にしないようにしたいという考えが原則です。


社長が取引先と商談したさいに一緒に昼食を取った。費用は9千円。

これを交際費とすると9千円のうちいくらかが損金不算入となります。
つまり課税対象となるわけです。
しかしご存知の「5千円規定」ですと、交際費とせずに会議費とできます。
課税対象となる額(損金不算入とする額)が発生しません。

元々は交際費ではなく、その他の科目にしたいという企業の目論見があり、これに国税当局が対応してきたのですが、はっきりとした基準がなかったんです。
あやふやだった。
租税法定主義を憲法に掲げてるニッポンにおいて、これはいかがなものかと言う話で、国税庁が通達を出したのが「いわゆる5千円通達」です。

ですから金額に関係なく「これは交際費です」として処理していけばよいのです。
実際に取引先と飯をくって談話して取引を円滑にするための費用だからです。

吉野家の牛丼を取引先社長と一緒に食べて、代金を負担して合計880円でも「交際費」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
対象が社長であれ、1人5000円超は交際費になるとうことですね?

お礼日時:2016/11/13 20:42

[対象が社長であれ、1人5000円超は交際費になるとうことですね?]


この文だけは「正」です。

「一人5,000円超は交際費」ではありませんよ。
交際費ではなく、会議費にできる方が法人税負担上有利なのです。

ですから、5,000円という枠内において条件を満たせば「交際費ではなく、会議費等でよい」となってます。
前回回答でも失礼ながら述べましたが、「交際費に該当するかどうかについてをなぜ、大の大人が論ずる必要があるのか」を把握なさっておられないように感じます。

5,000円未満の出金、例えば缶コーヒー120円でも交際費ですよ。
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大企業でも5000円という基準は変わりません。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

>1人5000円というのは無理があるのですが。
税金を払うだけです。

正確には先輩、上司あるいは税理士にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
対象が社長であれ、1人5000円超は交際費になるとうことですね?

お礼日時:2016/11/13 20:42

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