No.4ベストアンサー
- 回答日時:
貴方に対して、退職した会社の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、何を根拠に損害賠償を請求して繰るのかが問題です。
労働者に過失がある場合、会社が労働者に損害賠償を求めること自体は違法ではありません。ただし、会社は労働者の働きによって利益をあげており、業務上のリスクを労働者のみに負わせるのは不公平なので、判例では、労働者への責任追及が制限されているケースも多いです。労働者が、故意や過失によって、会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任が発生します。物を壊すなど、財産上の損害だけではなく、名誉や信用といった形のない利益に対する損害や、お客さんに損害を与えたために会社が損害賠償をした場合も含まれます。もっとも、会社は労働者の働きによって利益をあげており、危機管理の義務もあることから、業務上のリスクをすべて労働者に負わせるのは不公平です。そこで判例では、多くのケースで損害の全額を労働者に負担させることはできないとしています。具体的には、労働者本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止するための措置をとっていたかなどの事情を考慮して、労働者が負担すべき賠償額が判断されます。仕事に必要な研修を受けた労働者が、一定期間内に退職した場合に、その費用につき一定額の賠償を求めることや返還すべきことを決めておくのは、原則として、労働基準法が禁止する損害賠償予定にあたります。このような定めをすることは禁止されていますし、あらかじめ定めてあっても無効です。労働者に対する懲戒のルールでは、多くの企業では、労働者がルール違反をした場合に、就業規則で譴責或いは戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などの懲戒処分制度を設けています。懲戒事由の主なものとしては、業務命令違反、職務怠慢、無断欠勤、信用失墜行為、職務外非行などがあります。遅刻も、このような制度が対象とするルール違反行為といえるでしょう。しかし、会社が懲戒処分をするときは、あらかじめ処分の事由、内容と程度を、就業規則や労働契約書或いは労働条件明示書に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。そして、それら条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重すぎたりすると、無効とされます。減給処分も労働基準法第93条で法定化されています。貴方に対して、会社が強引な手段である訴訟を起こすことは考えられますから、訴訟の手続きが解らないことや不安があるでしょうから、まずは日本司法支援センター(通称「法テラス」や、弁護士会)に相談されるのが宜しいと思いますよ。複雑な争いの場合は弁護士などの専門家に依頼せざるを得ないことも多いですからね。一定程度の費用負担を見込む必要はありますが、事案の種類によっては、労働審判(原則3回の日程で終了)や少額訴訟(訴えの額が60万円以下)などの比較的簡単な手段を用いることで解決できることもあります。また、個人で加入できる労働組合を探されて、相談に対処してくれて、確りと行動力のある労働組合の場合には、労働組合に加入されることも宜しいと思いますよ。No.8
- 回答日時:
何に対する損害賠償なのか?
何故、30万円という金額なのか?
どうして支払要求をしてくるのか?
その理由は就業規則にうたわれているのか?
嘘を言われたことに対しては、あなたに対し名誉棄損の可能性もあります。
一度、無料相談等を利用し弁護士に相談しましょう。
あなたが本当に会社に迷惑をかけていない場合・・・
会社側から不当な要求と判断してる為、お金は支払いませんし請求に関しては
弁護士を通し来てくださいと言えばどうですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/01 03:58
辞める三カ月以上前に、社長にこれからも頑張ろうと言われ、はいと答えたのに辞める事で仕事に穴が空いたなど、有る事無い事言われました。辞める事は一カ月前に伝えています
No.7
- 回答日時:
>私は法的に請求してくれと言いました。
チョット、微妙な回答に思います。
「賠償すべき金額は無い」と拒否するだけで良い。
損害賠償請求訴訟を起こすか否かは相手が考えることだが、
「法的に請求してくれ」だと、
「賠償義務があることは承知した。法に則った請求額にしてくれ。」と
解釈出来なくも無い。
>会社側が嘘による損害賠償請求をした場合、
>会社側は罰則などを受けないのでしょうか?
従業員として雇用されていた期間があるなら「当事者」だから
「もっともらしい請求」だと難しい。
「名誉棄損」の賠償が受けられるくらいの「ウソ」は必要でしょうね。
No.5
- 回答日時:
どのようにして辞めたかが問題ですね! 通常1カ月前に、退職願いを提出したのであれば問題ないはずです。
採用するか?不採用か?は、会社の権限ですが、リストラ以外で、会社を辞める、辞めないは、社員の権限と前の会社の社長に言われましたよ!
これは、脅しだとしたら警察に行けば良いとおもいます。名誉毀損でも訴えられるはず。もし、出来るのことなら相手の暴言は、メモと、録音をおすすめします。確かな証拠になりますからね!
頑張って!
No.3
- 回答日時:
>会社側が嘘による損害賠償請求をした場合、会社側は罰則などを受けないのでしょうか?
お気持ち、良く判ります。同じような事を弁護士の先生にお尋ねしたことはありますが、争点を『提訴した事』とすることは出来ない、と言う事はご理解ください。憲法32条でも裁判を受ける権利が保障されているように、裁判を起こすこと自体を止めることは出来ません。出来るとすれば、裁判を起こされたことによる精神的苦痛や被った被害に対する損害賠償請求訴訟をこちらから起こすことでしょうね。費用を抑えるのであれば本人訴訟と言う手もありますが、あまり関わり合いにならない方が今後の為ではないでしょうか?
会社からの口頭の主張に対する質問者様の応対は、間違いアリマセンから、あとは、実際に提起された場合、弁護士を立てるか、自分自身で立ち向かうかを考えておく事くらいでしょうね。
もし、裁判、と言う事になれば、請求金額の原因たる事実が必ず記載されていますから、それを確認してから動かれても間に合うと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/01 04:03
社長の言う事は有る事無い事言って正当性がないので、裁判には向こうからはできないと思ったので、そう言いました。ありがとうございました
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