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医療法人と社会福祉法人の勤務の場合の、退職金の差が大分違うのはほんとうですか?
因みに、社会福祉法人の方が多いと聞きました。何故でしょうか?

A 回答 (3件)

社会福祉法人の場合には、国の社会福祉施設職員等退職手当共済法により、国家公務員に準じた退職金が保障されています(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)。


実務は、独立行政法人福祉医療機構が行なっています。医療法人は対象外です。
法人の経営体質の差が排除され、全国一律に平等な支給体系になっています。
要は、制度に加入している法人であるかぎりは、法人間の退職金の差がありません。
この制度に加入する社会福祉法人間を転勤・再就職するようなときには、前後で引き継いで退職金を割り増すことも可能です。
(社会福祉法人ごとのばらつきがない・少ない)

これに対して、医療法人の場合には、経営体質の差がそのまま退職金額の差に直結します。
経営が厳しい医療法人も少なくはないため、社会福祉法人と比較するとその保障もなく、医療法人次第です。
(医療法人ごとのばらつきが大きい)
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この回答へのお礼

なるほどー〜☆☆参考にさせていただきました。

お礼日時:2016/11/17 22:18

法人の形態による差ではなく それぞれの法人における既定の差です。


同じ医療法人でも 病院ごとに差があって当たり前です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2016/11/17 14:12

それぞれ個々の退職金制度だからです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:2016/11/17 14:12

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