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建設会社で事務をしております。
当社の定年退職は60歳です。
気づいたら今年で61歳の従業員が定年退職年齢過ぎても働き続けている・・・
会社から本人に定年の件について話していません。
会社が高年齢雇用の手続きをとった様子もないです。
何か罰則や、早急に行わなければならない手続きはありますか?

A 回答 (6件)

特に経営者側が知っているのであれば、そのままでも良いのではないでしょうか?


知らないのであれば即刻知らせる必要があります。会社の人事管理の問題ですから定年を過ぎたからと言って国から罰則などありません。
どうするかは経営者側が決めて従業員に通知や話し合いをすればすむだけです。
定年過ぎても、取り決めがなければ、そのまま働いていて問題ありません。但し退職金の計算など勤続年数によって違う場合等々の取り決めしていたら再計算などの問題が発生する事が考えられます。
いずれも経営者側の人事管理の問題ですから人事部にお話になれば良いと思います。
会社規模にもよりますがイレギュラーな前例を作らない方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経営者の既知については、不確かなところなので、お知らせしようと思います。
丁寧なご意見感謝いたします。

お礼日時:2016/11/19 09:00

高年齢雇用継続給付というよりも、60才で一度定年させて、本人が継続して働きたいのであれば、書面をもって再契約となります。

その際、給料及び勤務条件も変わります。今まで通りの給料にはなりません。ダウンします。それと、定年制だと、退職金が一括で払うことになります。勤続年数に寄りますが。退職金制度はありますか。
随分とずさんな会社ですね。
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。
【ずさんな会社】←私がしっかりしてなかったです。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/19 08:56

>当社の定年退職は60歳です


これは、就業規則によるものでしょうか?
>高年齢雇用の手続きをとった様子もないです
これは、高年齢雇用継続給付のことでしょうか?

罰則はないですが、今後の手続き次第でしょう。
65歳定年制になって間もないので、就業規則の改定が追いついていないのかも知れませんね。
高年齢雇用継続給付は支給額が60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下しないことには適用されませんから、ご質問の場合は使えないのではないかと思います。多分、ホボ横ばいの支給だったのではないでしょうか。

64歳だと雇用保険の保険料が不要になりますが、あとは年齢を理由に在職中にする手続きは思い当たりません。

念の為、就業規則が60歳定年のままになっているのであれば、その改定の必要性の有無および、給与体系についてどうするのかを決める必要はあると思いますので、上長または経営者に相談でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
【当社の定年退職は60歳です】← これは、就業規則です。
【高年齢雇用の手続きをとった様子もないです】← これは、高年齢者雇用確保措置です。
今後のこともあるので、上司に状況は報告しようと思います。
丁寧なご回答感謝いたします!

お礼日時:2016/11/18 17:52

重ねて書いておくけど、法律で定められているものではありません。

法律では60歳以下(たしか)で定年定めるなってだけ。
あとは定年あろうがなかろうが、140歳で定めようがその会社の勝手。
あら、定めてた定年こえちゃったwじゃ、規則書き換えるか~wwでいいじゃん。

別段上司に報告する必要もないと思うけど。雇用管理してるのはあなたじゃないでしょうに。
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この回答へのお礼

重ねて回答いただき感謝いたします。
上司への報告←今回の件が心配で、考えすぎていたかもしれません。
少し落ち着きました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/18 17:44

従業員に有利なことですから 別に何もしなくてもよいです。

罰則もありません。
ただ、これからの人との不公平が出ると困りますから 定年と(給料を下げての)再雇用の定めをちゃんと作り 守るようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
罰則がないことを教えてくださり、感謝いたします。
再雇用のこと、上司に相談してみますm(__)m

お礼日時:2016/11/18 17:39

定年はその会社で決めたことですので、会社として問題とならないならどうでもいいのでは??規則かえて定年なくせばいい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どんなお叱りが待っているのかと、どきどきしていました。
勇気をもって上司に報告できますm(__)m

お礼日時:2016/11/18 17:34

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