No.6ベストアンサー
- 回答日時:
特に経営者側が知っているのであれば、そのままでも良いのではないでしょうか?
知らないのであれば即刻知らせる必要があります。会社の人事管理の問題ですから定年を過ぎたからと言って国から罰則などありません。
どうするかは経営者側が決めて従業員に通知や話し合いをすればすむだけです。
定年過ぎても、取り決めがなければ、そのまま働いていて問題ありません。但し退職金の計算など勤続年数によって違う場合等々の取り決めしていたら再計算などの問題が発生する事が考えられます。
いずれも経営者側の人事管理の問題ですから人事部にお話になれば良いと思います。
会社規模にもよりますがイレギュラーな前例を作らない方が良いとは思います。
ご回答ありがとうございます。
経営者の既知については、不確かなところなので、お知らせしようと思います。
丁寧なご意見感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
>当社の定年退職は60歳です
これは、就業規則によるものでしょうか?
>高年齢雇用の手続きをとった様子もないです
これは、高年齢雇用継続給付のことでしょうか?
罰則はないですが、今後の手続き次第でしょう。
65歳定年制になって間もないので、就業規則の改定が追いついていないのかも知れませんね。
高年齢雇用継続給付は支給額が60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下しないことには適用されませんから、ご質問の場合は使えないのではないかと思います。多分、ホボ横ばいの支給だったのではないでしょうか。
64歳だと雇用保険の保険料が不要になりますが、あとは年齢を理由に在職中にする手続きは思い当たりません。
念の為、就業規則が60歳定年のままになっているのであれば、その改定の必要性の有無および、給与体系についてどうするのかを決める必要はあると思いますので、上長または経営者に相談でしょうね。
ご回答ありがとうございます。
【当社の定年退職は60歳です】← これは、就業規則です。
【高年齢雇用の手続きをとった様子もないです】← これは、高年齢者雇用確保措置です。
今後のこともあるので、上司に状況は報告しようと思います。
丁寧なご回答感謝いたします!
No.3
- 回答日時:
重ねて書いておくけど、法律で定められているものではありません。
法律では60歳以下(たしか)で定年定めるなってだけ。あとは定年あろうがなかろうが、140歳で定めようがその会社の勝手。
あら、定めてた定年こえちゃったwじゃ、規則書き換えるか~wwでいいじゃん。
別段上司に報告する必要もないと思うけど。雇用管理してるのはあなたじゃないでしょうに。
重ねて回答いただき感謝いたします。
上司への報告←今回の件が心配で、考えすぎていたかもしれません。
少し落ち着きました。ありがとうございます。
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