プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、仕事中に転び、脳しんとうを起こしました。
その時、病院に緊急搬送され、何もなかったのですが大事を取って一日検査入院しました。
今まで健康診断でも何も出なかったので、まあ大丈夫だろうと思っていました。
検査の結果、私自身にB型肝炎に感染していることが分かりました。
感染源に身に覚えがなく、なせ?となっていたので先生に話すと、母子感染というのが考えられるそうです。
私には姉がいるので、話すと姉もすぐに検査を受けたらしく陽性でした。
思えば、なくなった実家の母は肝硬変で亡くなりました。
ここ最近、ラジオのCMなどでB型肝炎訴訟の事などやっていますが、母が亡くなっていても訴訟って出来るのでしょうか?

A 回答 (7件)

国が認めた補償が有ります。

亡くなられたお母さんの分もです!先ずは近くの無料法律相談で聞かれるべきかと!
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どうもこの話題には、「B型肝炎訴訟」の知識が全くない人も答えたくなるようですね。

そんな答えは無視しましょう。特に「母を訴訟する」と完全な勘違いまであって不思議です。訴訟相手は「国」ですよ。

・訴訟・認定・和解・給付金請求の手順が必要です。
・訴訟を起こせる(原告になれる)のは、基本は「幼少期に受けた集団予防接種または集団ツベルクリン反応検査の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方」です。その人から母子感染・父子感染し、持続感染している方も対象です。
・感染したご当人が既に死亡していれば、相続人が原告になることもできます。

おわかりでしょうか?「原告になれる人」に該当するかを、どう証明するかなのです。質問者さんが「母子感染」だとすれば、母親が集団予防接種で感染したとの証明が必要です。
詳細は、他の回答で示された「B型肝炎訴訟の手引き」を熟読して下さい。
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もちろん可能です。



あなたと姉さんと、亡くなった実母の分で。
それぞれ国から給付金が貰えます。

詳しくは専門の弁護士に依頼すると良いでしょう。
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こちらのPDFの5ページ目に書いてあります。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
まず御母様が集団予防接種で感染したことを明らかにしなければなりませんが、亡くなってしまった今となっては非常に困難でしょう。
(亡くなっていなくても困難ですが)
「B型肝炎 訴訟」で検索すると弁護士の広告が沢山でてきます。
そちらに相談してみても良いのでしょうけど、望み薄ですね。

ところで仕事中に転び脳しんとうを起こしたとのこと。
自営でないとすると労災ですね。
労災の手続きは済みましたか。

お大事に
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すでに亡くなっている実の母親を訴訟? 病気を移されたから、母ちゃん、金だせ~!

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もう検索してみましたが、



下記URLでは、
http://www.adire-bkan.jp/about/conditionslist.ht …

該当者は、

>国から最大で3600万円の給付金を受け取ることができる可能性があります。

とありますね。


何度でも弁護士に無料で相談できるとありますね。
該当するかどうか、証明可能かどうか、やってみられてはどうでしょうか。

母子感染が証明できるか、そこが不明と言うことですね。
お姉さまも感染しておられるなら疑わしいのは理解できます。


自分もその病気ではありませんが、母親から胎児のときにもらった可能性が高い病気です。
新しい病気で専門医がほとんどなく、自由診療しかないので高額な医療費がかかりました。
正直、自分もそういう援助がうけられたらなぁと思います。

肝臓はだいじに。肝臓壊すとたいへんです。
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何故、提訴するのですか?


お母さんも、もしかしたら、知らずに感染していたかも知れませんよ。
私が、お母さんの立場なら悲しいです。
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