アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

高3男子です。
一般的に13歳未満の少女と性交または性交類似行為の場合無条件で強姦罪(親告罪でない)
になりますよね?
でも13歳未満の女の子側が無理矢理閉じ込めてそうゆうことしてきたらそれでも男悪くなるんですか?
因みに最大限の抵抗して逃げようとしたらそれなりの準備で脅してきて逃げられなかったという状況です。

A 回答 (3件)

一般的に13歳未満の少女と性交または性交類似行為の場合


無条件で強姦罪(親告罪でない)になりますよね?
  ↑
無条件じゃないけど、通常なら強姦罪、
強制わいせつ罪になります。
親告罪です。


13歳未満の女の子側が無理矢理閉じ込めてそうゆうことして
きたらそれでも男悪くなるんですか?
   ↑
無理矢理の程度によります。

全く抵抗が出来ないようなレベルの無理矢理なら
犯罪は成立しません。

一般人が抵抗出来ない程度の無理矢理
なら、違法性が阻却されて、やはり
犯罪にはなりません。

その人が、抵抗出来ない程度の無理矢理で
あれば、責任が阻却されて、犯罪には
なりません。

その段階に至らない程度の無理矢理なら
原則通り、犯罪になります。
    • good
    • 0

相談者の指定する状況でも、強姦罪は適用となる可能性が十分にあります。


(強姦)
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(親告罪)
刑法第180条
第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

強姦罪は、「同意なき性行為」を処罰する法律ですが、13歳未満の場合は「同意」があっても強姦罪となるという事ですので、親告罪には変わりまありません。
ですので、13歳未満の女子児童への性行為及び類似行為での場合は「法定代理人(親権者)」の告訴が必要となるだけです。
    • good
    • 0

はい。



そうならないと思いますので、心配しないでください。

両手両足でも無い障害者でもない限り、一般的にあり得ません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!