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アルバイトで二週間前に契約更新があり15円時給アップしました。しかし今日アルバイトに行くと15円あげられないと言われ1円も時給が上がりませんでした。この場合どのようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

貴方が、労働契約の更新をアルバイト先の事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)とされた時に、労働契約期間、労働時間や労働条件の内容、賃金の決定、締切り及び支払いの方法、支払いの時期及び昇給、賞与の有無、退職手当の有無などを、労働条件の明示が含まれた労働契約書或いは労働条件明示通知書を交付されていますか?使用者と貴方で口頭(口約束)で労働契約の更新は成立しますが、労働基準法第15条や労働契約法では、書面での労働契約の締結及び更新が使用者に義務化されています。

ですから、今回使用者が貴方に対して賃金(給与)の時間給を15円分賃上げするという労働契約の更新に対しての労働条件の変更ですから、使用者は貴方に対して変更された労働契約を遵守する義務があります。労働契約更新に対しての使用者の口頭(口約束)での労働契約更新の場合で、時間給の昇給の変更の約束を使用者が遵守しない場合には、状況を貴方が良く確認されてみることです。もし書面で労働条件の明示をされている労働契約変更の更新の場合でも、貴方がアルバイトしている事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第15条違反などで申告されると宜しいと思います。貴方が名前を隠して欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は隠して繰れます。労働基準監督署に行かれる時には、アルバイト先の事業所で就労したことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。また貴方のアルバイト先事業所の使用者に貴方が現在不満があって、アルバイト先を退職したい気持ちがある場合には、貴方に時間給の昇給を使用者はしていませんので、労働契約違反が成立しますから、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、即時に労働契約を解約して退職することができます。ですから、対処する方法を良く考えて対処して下さいね。
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アルバイト先にいたいのであれば耐えるしかないのでは?



たかが15円(この額の価値は理解しています。)で
ごちゃごちゃ言っているケチ臭い企業にいると
損しかないと思うのが大多数ではないかと。

時給が低くても、できもしない賃金アップを口にしない
企業で働く方がまっとうだと思います。
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まずは契約更新の時給アップなのは口頭なのか書面なのか


口頭なら諦めて下さい・・・
書面なら契約違反にあたるので、簡易裁判なり
書面による申し立てすればいいと思いますが

まあ、そこまでする価値があるかどうか・・・

使われる側は基本泣き寝入りが日本ですよ
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これからも契約違反があるかもしれませんね。


私なら その都度 心配ですので辞めます。
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