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今回答頂いたなですが携帯がおかしくなり消えてしまいました もう一度回答下さい  相続の件です 母が遺言書を書いてあり 遺産相続する人間が二人の子供だったけど 一人他界 残っている一人の子供は法的に財産二分の一を主張しても構わないのでしょうか 他界した子供に子供四人います

A 回答 (1件)

そういうことね、なるほど。



もし遺言に、「兄が先に亡くなっていたらその子供たちに代襲させる」旨の記載がなければ、兄への(多めの)遺言は無効。兄の子がその遺産を代襲相続するわけではない。

弟=あなた?への(少なめの)遺言は有効。

さて、遺言が無効になっちゃった「兄の取り分」は、改めて弟と、兄の子供たちとで遺産分割協議。
「兄の取り分」が法定相続通りに、「弟1/2、兄の子たち1/8ずつの四人分」となるかは、争ってみなきゃわからない。
第三者からみれば「そりゃあんまりだ」と感じるのでその他に特段の事情が(弟に有利になるべき事情)ないのなら、適当に譲ってあげたほうが円満解決に近い。本気で争うならもはや弁護士依頼案件になる。
一応、兄の子供たちには遺留分がある。(今回の投稿内容だけなら特段、問題なさそうだけど)
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