A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
パート、アルバイト、契約社員、人材派遣労働者などの雇用形態にかかわらず、社会保険及び厚生年金は、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上であれば加入することになっています。
1週間の法定労働時間が40時間ですから、30時間以上労働して、1ヶ月の法定労働時間の171時間及び177時間の4分の3以上労働する場合には加入することになるということです。労働者が5人未満の個人事業所で労働する場合や、労働契約期間が2ヶ月以下で労働契約を更新しなかった場合など、一定の場合には加入できないこともあります。雇用保険は、1週間に20時間以上労働して、31日間以上労働する場合には加入することになります。労災の場合には、労働者災害補償保険法に基づいて、労働者を一人でも雇用して労働させている場合には、個人事業所でも、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、保険料を全額払って加入することが義務化されています。貴方が転職した場合に、有期労働契約の場合でも加入条件があって、雇用主の使用者が加入させない場合には、社会保険及び厚生年金は、労働する事業所の所在地を管轄する年金保健機構の年金事務所の適用課に行かれて相談すれば、指導官が事務所の雇用主を指導監督して、加入させます。雇用保険は、給付を受けない場合には、職安の雇用保険課で継続手続きを執れば宜しいですよ。No.4
- 回答日時:
あまり深く考えない方が契約社員から正社員に上手くいきました。
その会社はいろいろ手当もくれましたし、その間に人生に初めて「余裕」が生まれて、いろいろ勉強になりました。別のところで契約社員になりましたが、めちゃくちゃ相性が悪かったです。すぐ辞めました。
お金や保証はあとからついてくるので、まずは焦らず、3年だけでもしてみてはいかがでしょうか。派遣法や世の中の景気などどうしようもないことたくさんありますが、焦ると損します。
No.3
- 回答日時:
会社の規模にもよるとは思いますが雇用保険はある一定時間以上働けば大抵の会社は入れるはずですよ
労災については派遣や契約社員等の多い会社では加入してないケースが殆どでしょう
健康保険や厚生年金等も比較的会社に余裕があるところは入っていると思いますが
例えば総務とかきちんとしている会社は信用できますが
そうゆう部署が無く社長の奥さんとかが全てを行っている
とかですとチェック機能がないので結構いい加減だったりします。
できれば正社員が理想でしょうが会社は働いてみないとそこの会社が良いのか悪いのかはわからないのが実際のところでしょう
No.2
- 回答日時:
フルタイム勤務なら基本的には社保等完備してます。
稀にしていないところもあるので雇用条件はしっかり確認しておきましょう。「五年しばりや、契約切れは当たり前」はすべからく同じではありません。法令遵守が原則ですが例外もあります。
メリットは雇用側で労働者にはデメリットが多いでしょうが、多彩な勤務形態があったりしますからそれはメリットになるかもしれません。
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