No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんの年間所得が38万円をこえると、税法上の控除対象扶養親族になれません。
ここでお母さんの年間所得を計算すると、
1、年金収入は雑所得としてゼロ円
2、不動産所得は、年間賃貸料金42万円-必要経費合計額で計算します。
賃貸不動産の固定資産税が4万円弱との事ですが、ここは正確な数字が必要です。
少なくとも3万円以上の固定資産税が課税されてるとしますと、42万円ー3万円=39万円ですので、不動産所得だけで、38万円を超えてます。
つまり控除対象扶養親族にすることができないわけです。
3、「このまま扶養に入れておけるのでしょうか」とのことですが、今まで、つまり27年26年25年と過去にさかのぼってご質問者が扶養親族にしてるとしたら扶養親族にできない人を扶養親族としてることになります。
税務署から「できませんよ」という連絡はきてませんか。それとも母上は確定申告書の提出をしてないのかもしれません。
お母さんの所得が39万円あっても、社会保険料控除などの控除があると所得税そのものが発生しないので、確定申告義務がありません。つまり税務当局がお母さんの所得を把握してないので、扶養親族にできるできないの判定ができないわけです。
4、お母さんの確定申告書の提出義務がない場合でも、現実に年間所得が38万円を超えてるのですから、ご質問者が扶養親族にするのはインチキです。
税務署がわざわざ調査して「ちがってる」と連絡をしてこないとしてもです。
インチキはやめましょう。
5、お母さんの所得を年間38万円以下にするためには、
(1)不動産賃貸料を12月分だけ値下げしてしまう。
12月分だけ値下げしなくても、年間賃料から固定資産税額を引いたら38万円以下になるように計算すれば良いです。
(2)不動産所得の経費になるような出費を2万円程度あえてする。
方法があります。
6、ご質問者が1人扶養控除を受けることができると、ご質問者の納税してる額がある場合ですが、所得税で最低19,000円、住民税で33,000円の差があります。
7、「おれの税金を安くするために、地代を年間41万円以下にしてくれ」とお母さんに頼んで、それをお母さんが「いいよ」と言ってくれるかどうかです。
他人が「こうすると節税ができる」「家族として負担額が減る」と言って進めることができるものではないです。
8、なお、固定資産税額が正確に述べられていれば、賃料をいくらに下げればよいかは正確に出ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/22 23:09
固定資産税が毎年下がっていき28年度分で初めて4万円をほんの数百円下回りました。今年の12月分から1千円下げるように伝えます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>このまま扶養に入れておけるのでしようか?
いいえ。
「所得」が38万円を超えれば、税金上の扶養にはできません。
>38万円以下にする為12月分の貸賃を3万円にした方が良いのでしようか?
別に貴方の自由ですが、扶養にしたいならお見込みのとおりです。
>国民年金は年70万円ほどです。
年金の「所得」は0円です。
No.1
- 回答日時:
>86歳になる母親を扶養に入れているんですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2. 社保の話なら、後期高齢者は対象外です。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
会社にお聞きください。
>年金の他に…
年金はいくらあるのですか。
「所得」に換算していくらかと言うことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>国民年金は年70万円ほどです…
ああ、それなら 0 で良いです。
>扶養親族の雑所得…
>土地を貸していて月3万5千の収入があります…
雑所得などでなく不動産所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>年に42万円になるんですが固定資産税が約4万円弱です…
土地は建物と違い、減価償却費はないので「所得」は 38万をわずかながら超えそうですね。
あなたは今年分所得税および来年分住民税において、扶養控除を取ることはできません。
>貸賃を3万円にした方が良いのでしようか…
借り手は喜ぶでしょうが、12月だけ値下げなんて商慣習としておかしいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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