
退職年金にかかる税金を教えて下さい。
私は現在61歳です。
会社から退職年金をもらっているのですが、確定申告の必要があると言われました。
そこで計算をしようと思ったのですが税率や控除など良く理解できませんでした。
教えて頂きたいのですが。
退職年金は年額にして200万円です。
この場合、源泉徴収として7.5%引かれているようですので、手取りは185万円です。
徴収額は15万円です。
そこで確定申告すると、
200万円に25%をかけて37.5万円を足した分が控除になるという事なので、
87.5万円が控除になり、課税対象額は112.5万円。
そして年金は雑所得ということで20%の税額なので、
112.5 X 20% =22.5万円 となりました。
これでは源泉徴収より多くなってしまうので、7.5万円払わなくてはいけません。
復興特別所得税など細かな数値は省きましたが、これで計算はあっていますか?
こういう場合でも確定申告をしなければいけないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
別に難しくないですよ。
要は収入からいろいろなものを
差し引いた金額に税率をかけて、
課税するので、税金は意外と
少額なのです。
年金は公的年金等控除の金額が
かなり大きいので所得が少なく
なります。
年金収入200万-公的年金等控除87.5万
≒①102万(年金雑所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
しかし、あなたの場合、給与収入
もあるので、所得を合算するので、
それだけ多く所得税を払う必要が
あります。
給与収入も年金と同様、みなしの
経費を引く制度があります。
給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入300万から
300万×30%-18万=108万の
給与所得控除を控除し、
②給与所得は192万となります。
この年金と給与の所得を合算して
初めて、あなたの合計所得となります。
①年金雑所得112万+②給与所得192万
=③304万が合計所得です。
次に所得控除を引きますが、
年末調整で配偶者控除や社会保険料控除が
引かれていると思われます。
但し、年金から二重引きになっていると
確定申告時に修正されることに
なります。
想定される所得控除は以下のとおりです。
所得税 住民税
⑩基礎控除 38万 33万
⑪配偶者控除 38万 33万(想定)
⑫社保控除 45万 45万(想定)
⑬合計 121万 111万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
社会保険料は、勤め先で社会保険に加入
している前提で一般的な保険料を算定
しています。
③304万から⑬合計121万(所得税分)
を引いて、
③304万-⑬121万=④183万
④この183万が所得税の課税所得と
なります。
183万の所得税率は下記から5%
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
183万×5%+復興税0.2万≒⑤約9.3万
が所得税(復興税少し上乗せ)
となります。
ここから給与や年金から源泉徴収された
所得税を差し引いて、納税となります。
同様に住民税も計算します。
③304万から⑬合計111万(住民税分)
を引いて、
③304万-⑬111万=⑥193万
⑥この193万が住民税の課税所得と
なります。
住民税は税率10%一律で、
⑥193万×10%=19.3万
が住民税の所得割。
他に調整控除が-5000円
均等割が+5000円で、
⑦19.3万が住民税となります。
住民税は来年6月から、給与天引きか
振込での納税となります。
ポイントは、
・年金と給与は所得で合算
・所得控除は年末調整と年金での
二重控除に注意。
・所得控除後の課税所得に税率を
かけて、所得税を割り出す。
といった感じになります。
こうした計算は下記の確定申告の
サイトから源泉徴収票のデータを
入れていけば、自動計算されます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
できあがった帳票を印刷して、
押印し、源泉徴収票や控除証明書を
貼付して税務署に提出し、納税
といった流れになります。
来年2~3月に源泉徴収票や控除証明書を
持って税務署に行けば、指導を受けながら
作成できます。
どうでしょうか?A^^;)
自作のEXCEL、税金計算表の
明細を添付します。

No.4
- 回答日時:
>こういった内容を別途退職年金の確定申告の為に…
そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、合計所得から所得税を計算し直し、前払い (源泉徴収) してある所得税との差を新たに追納 (or還付) する制度のことです。
確定申告書には、年末調整で折り込み済みのものもすべて再掲します。
No.2
- 回答日時:
>会社から退職年金をもらっている…
これに該当しますか。
------------------------------------------------------
2. 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/5231.htm
------------------------------------------------------
>200万円に25%をかけて37.5万円を足した分が控除になるという…
普通の年金はもらっていないのですか。
国民年金、厚生年金ももらっているのなら、合算して考えないといけませんよ。
まあ、ないとして、
>87.5万円が控除になり、課税対象額は112.5万円…
合っています。
>そして年金は雑所得ということで20%の税額なので…
20%って、どこから持ってきましたか。
その退職年金以外の収入源は一切ないのですか。
>他にも給与収入が年間300万円ほどありますので…
ああ、給与があるのですか。
給与 300万は「所得」に換算すると 192万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
その他の収入源はもうないとして、「総所得」は
112.5 + 192 万 = 3,045,000円
で、まだここで税率をかけ算するのではありません。
「所得控除」に該当するのはどれどれですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/100.htm
・社会保険料 (健康保険、年金。雇用保険) はいくらほど払いましたか。
・控除対象配偶者や控除対象扶養者はいませんか。
・生命保険料や地震保険料を払ってはいませんか。
・高額の医療費を払ったことはありませんか。
・その他何かありませんか。
基礎控除 38万のほか上に書いたようなことがらで 50万あって「所得控除の合計」が 88万と仮定すれば、
・課税所得 3,045,000 - 88万 = 2,165,000円
・所得税 2,165,000 × 10% - 97,500 = 119,000円
・復興特別税 119,000 × 2.1% = 2,400円
>源泉徴収として7.5%引かれている…
・確定申告で納める所得税および復興特別税
(119,000 + 2,400) - (75,000 + 給与の源泉税) = [自分で計算してね]
【翌年分市県民税】
国税と住民税とでは各種所得控除の額が少しずつ違うので、課税所得はたぶん 225万ぐらい。
・所得割 225万 × 10%一律 = 225,000円
・均等割 5,000円 (均等割は自治体によって違うことがある)
・合計年額 23万円
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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なるほど、税率は変わるのですね。
でも、調べると年金は総合課税ということで他の収入も勘案されるようです。
他にも給与収入が年間300万円ほどありますので、課税対象年収は300万円ほどとなるとその所得税率は10%しかも他に住民税が10%徴収される?
やっぱり20%の税金がかかることになります。
ごめんなさい全然理解できてないですね。
ひゃーーーー、凄く難しいんですね。
細かく丁寧にありがとうございます。
年金の他に給与収入が300万円ほどと書きましたが、そっちは会社で年末調整もおこなっていますけど、それでも
・社会保険料 (健康保険、年金。雇用保険) はいくらほど払いましたか。
・控除対象配偶者や控除対象扶養者はいませんか。
・生命保険料や地震保険料を払ってはいませんか。
・高額の医療費を払ったことはありませんか。
こういった内容を別途退職年金の確定申告の為に用意するのですか?
前の方が源泉徴収は国が損をしないようにできているので、申告すれば戻るって感じでしたが、
いろいろやって1万円しか戻らないとかならやらない方がいいとか思っちゃいますよね。
試算はした方が良いと思うけど、それもままなりません。