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法律に詳しい方のみお願いしますm(_ _)m

職場で社員の従業員野方から、今日のミスについて僕が注意したのだけれどあまり反省しているようにみられない、店長と相談してこれまでの行動も含めて判断して今月の出勤はしなくて大丈夫です。
と伝えられました。
店長の方が社員の方より上の立場です。
社員は一従業員であり、このような懲戒処分をする権限、懲戒権がないと思われます。
懲戒権を所持していないにも関わらず懲戒処分の通達をするのは、懲戒権の濫用にはあたらないと思いますがパワーハラスメントにあたらないのでしょうか?
法律に詳しい方のお力をお借りしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

> 今日のミスについて僕が注意したのだけれどあまり反省しているように


> みられない、店長と相談してこれまでの行動も含めて判断して
> 今月の出勤はしなくて大丈夫です。
ここに登場する【僕】とは、ご質問者様ではなく、貴方を注意した従業員[正社員?]の事ですね。

「大丈夫です」と言っていますが、何が大丈夫なのか確認しましたか??


> 社員は一従業員であり、このような懲戒処分をする権限、懲戒権がないと
> 思われます。
その方は貴方を直接指導する立場・役割の方なのでしょうか?
少なくとも、店長と相談した上での通知ですから、店の人事権を持つであろう店長からではなく一般社員から行う事に明確な違法性を問う事は出来ません。

でも、念の為に店長に確認を入れておいた方が良いと考えます。
 →事実が別の所に有ったら貴方が損をする。


> パワーハラスメントにあたらないのでしょうか?
専門家ではありませんが、ハラスメントについての民間資格を取得すべく勉強している者です。
パワハラには5つの形態に区分されます。
ご質問文の内容だけでは判断できませんが、適切な方法と場所での通告自体はパワハラには当たりません。
 『パワハラ例』
  ・直接的な暴力を受けた
  ・理由もなく皆の前で罵倒された
  ・原因は自分にあったとしても、同じ原因について過度に(何度も)怒られた
  ・怒られる原因とは関係ないこと【*】を持ち出して人間性を強く否定した
   【*】私生活(家族の職業、勤務先・通っているが学校、恋人)や身体的特徴など

パワハラに該当するかどうかご疑念が有るのであれば、公的機関(都道府県労働局の下部http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …組織「総合労働相談コーナー」)でご相談するのが一番です。
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この回答へのお礼

組合労働相談コーナーで相談してみようと思います!
相談する場所はいくつかあるのですが、どこが適しているのかよく分からなかったのでとても助かります!
ありがとうございました( ´ ▽ ` )

お礼日時:2016/11/24 21:01

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