プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

一週間ほど前に個人事業主の会社に身体障害を持った子供を預かり面倒を見る仕事に就いたのですが・・・
いくつか疑問点があり質問させて頂きます。
ネットの求人ページを見て正社員として応募しました。

・勤務時間は実働8時間と書いていましたが、朝出勤して8時間労働が終わった後
子供の帰りの送迎等で+2時間。合計10時間労働になり休憩も合わせると11時間の拘束になります。

・社会保険完備・昇給(随時あり)・各種手当て(資格)・年賞与2回といった待遇が書いています。

・給料の支払い方法や日にちについて

・8時間以上の労働は残業に当たるのか。
賃金が発生するのかサービス残業なのか。(求人ページには残業についての記述はなし)

・また給料+各種手当てとも書いています。

・求人ページの休日項目には日祝等と書いてあり、念のため面接時に
「日祝以外の休みはありますか?」
っと質問してみたところ
「どの日にちになるかはわからないけど、一週ごとにどこかには入ります」
っと言われましたが、今の所そのような素振りはなく明日の日程を朝出勤したら渡されます。
求人ページには週休二日制等の記述はありません。

上記の項目全ての事について今のところ説明はなく出勤すれば仕事内容をみっちり教えられます。
書類等も特に渡されません。
会社も今スタッフが足りず、ばたばたしていますしまだ一週間ほどなのでもう少し後なのかな?と
思い他のスタッフの方々にはこの事について聞いてはおりません。
ですが大抵規約等の説明はすぐされるものだと思っており、不思議でなりません。

自分自身次の仕事が決まれば一人暮らししなければならなかったので無事就職して安心していますし、
子供と遊んだり触れ合うのは楽しいのですが、このような不安な部分が浮かんできて色んな面で悩んでいる状態です。
勿論いい方向で改善されれば良いんですが、万が一悪い方向へ進む場合も考えなければと思っています。

更に最近警察の話うんぬんという事を聞き、
「住宅で子供を預かる為登録しなければならないのを
まだ出来ておらず監査の方が来るからロッカーで事務所塞いで見えないようにしておきます」
っといきなり言われ何が何だか分からず、何か悪いことに加担しているのでは?とさえ思えてきます。

自分もまだ頭の整理が追いついておらず取り急ぎ質問しておきたかったため順序や書き方が不安定
かもしれませんが、分かる部分だけでも構いません。
よければご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貴方は、現在就労されている事業所の雇用主の使用者(社長、事業所、店長等)と確りとした労働契約を締結されている状況ではありません。

労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者は労働者と労働契約を締結する場合には、労働条件の明示された内容の労働契約書或いはは労働条件明示通知書を労働者に交付して、書面で労働条件の明示をして労働契約の締結をすることが法定化されています。労働契約は、雇用主の使用者と労働者で口頭(口約束)でも成立しますが、口頭の場合には、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。貴方を採用された雇用主が、個人事業主であっても貴方に労働条件の明示を確りと書面で明示しなくてはいけないのです。労働条件の明示内容は、労働契約期間、契約の更新の有無、契約更新の基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、労働者を交代制で就労させる場合には、就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、貴方が正社員で無く、パート、アルバイト労働者の場合には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無などを労働条件の明示として、雇用主の使用者は貴方に書面で明示することになっています。ですから貴方も雇用主の使用者から確りと労働条件の明示をされていませんので、かなり不安に感じている状況に居られることと思います。このままではどのように対処していいのか迷っている状況に居られると思います。労働基準法第15条及び第13条に基づいて、労働者が雇用主の使用者から明示された労働条件と就労して違う場合には、即時に労働契約を解約して退職することができます。退職届の提出は必要ありません。ですから、良く事業所の職場環境や雇用主の使用者の対処を確認されて確りとした労働契約もせずに、ご自身に合わないと思う場合には、第15条などに基づいて労働契約を即時に解約されて退職されることが宜しいと思います。退職する場合には、就労された賃金(給与)を雇用主の使用者が支払い日に指定されている日まで待つか、労働基準法第23条に基づいて、解雇及び退職した労働者は使用者に、7日以内の支払い請求ができますので、支払いをどちらで対処されるか考えて判断されると宜しいと思います。もし使用者が賃金の不払いを貴方にした場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第24条の賃金不払い、第15条の労働条件の明示違反などで申告されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる時には、事業所で就労されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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