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103万、交通費について。

私は今学生でアルバイトをしているのですが
年間の給与が103万超えてしまいそうです。
そこで、交通費を引けば103万を超えなくて済むのですが、調べていたところ非課税対象なら大丈夫だと書いてあり、稀に交通費も給与に含まれる場合もあると読んだのですが、
この場合(写真が給与明細です。)は、交通費は103万に含まれるのでしょうか?それとも含まれませんでしょうか?
至急回答お願いします。

「103万、交通費について。 私は今学生で」の質問画像

A 回答 (4件)

>稀に交通費も給与に含まれる場合もあると読んだ・・・



あなたが申告した、「交通費の実費」を支給している場合は大丈夫(103万円に含まない)です。

あなたは、片道180円の交通費が掛かって13日出勤したから4,680円の交通費がでている・・・、それなら大丈夫です。

たとえば、「実際の交通費が掛かろうと掛かるまいと、1日出勤したら500円を支給する」なんて支給規定の場合は、103万円(給与収入)に含んで計算します。
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こんにちは。



親が扶養控除を受けるためには、子の給与収入の要件は、年収103万円以下でなくてはなりません。この「103万円」には、通勤手当(交通費)は含まれません。ご心配なく。

>交通費も給与に含まれる場合もあると読んだ………

それは、親の健康保険(被用者保険)の被扶養者であり続けるための子の収入要件の話です。この場合は、通勤手当(交通費)を含む給与年収の見込み額が130万円未満でなくてはなりません。
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>交通費は103万に含まれるのでしょうか?


含まれません。
79,688-4,680=74,988
が、課税対象です。

1~12月に支払われる給与が、
この調子なら、余裕で大丈夫です。
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その交通費 4,680 円が、


--------------------------------------
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
--------------------------------------
であるか、マイカーならなら、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
にあるとおりなら、「所得」には含まれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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