A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>扶養控除の申請書を 提出したのですが、2箇所ともに 提出しました。
良くはないことですね。ただ、それほど目くじらを立てるほどのことではありません。
>毎年、確定申告をしているのですが、確定申告をする予定でも、1箇所は取り下げるべきでしょうか。
私が、昨年地元税務署の連絡調整官に確認したところ「取下げ不要、確定申告で良いです」と聞いてます。
これくらいの金額を逐一チェックしているヒマな税務署は無いかと思いますが、もちろん、手続きはきちんと
された方が気分が良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
マイナンバーで税務署で確実に名寄せされますので 後日 税務署から 問い合わせ等が来ます。
無視する、脱税扱いとなり 重加算税が上乗せされます。自分で 確定申告してください。
No.1
- 回答日時:
>2箇所ともに 提出しました…
だめです。
1社は撤回してください。
>2箇所に提出すると所得税が だぶってかかったり…
話は逆で、本来の所得税額より安く計算されてしまいます。
結果として、あなたは脱税を犯すことになります。
>60万,50万を超えるくらいで総額120万…
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないと仮定すれば、本来は 8,500円程度が今年の所得税額です。
しかしそれを60万と 50万とに分けて別々に年末調整してしまえば、どちらも所得税額は 0で、月々の給与から前払いさせられた源泉税が全額返ってきてしまいます。
年末現在で並行して2社以上から給与を得ている場合は、主たる1社のみで年末調整をしてもらい、年末調整の済んだ源泉徴収票と、もう1社の年末調整をしていない源泉徴収票とを一緒にして、年が明けたら確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
1社の撤回ができなかったら、来年 3/15 までに必ず確定申告をしてください。
とにかく個人の所得税は、翌年 3/15 までにきちんと精算する限り、脱税にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>去年も よくわからずに 2箇所に提出したのですが…
去年も同じような数字だったのなら、脱税していた疑いが残ります。
去年分の確定申告を今すぐしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答ありがとうございございます。
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