プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護は世帯単位で保護の要否が認定されますが、この世帯の認定は、同一の住居に居住し、生計をともにしていることでされると知りました。つまり、同棲だったり友達とシェアハウスしてる場合にも、この生計をともにしている状態であれば、生活保護でいう世帯に該当しますか??

A 回答 (2件)

生活保護法第10条(世帯単位の原則)「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。

但し、これによりがたいとこは、個人を単位として定めることができる。」
生活保護法実施要領第1世帯の認定次官通知第1「同一の居住し、生計を一にしている者は、原則として同一世帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。」
局長通知第1-1「居住をしていないが、同一世帯の属していると判断するべき場合とは、次の場合を言うこと。」(1)から(7)まで、1-2「同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離をして差し支えないこと。」(1)から(8)まで規定がありますが、同棲は同一世帯と認定されますが、友達とシェアハウスしてる場合は、同一生計をしているかは、居室の取扱いで決まることもあります。シェアハウスの場合は居室が何名かで起居する仕組みになっているから同一生計と判断することがある。しかし、居室が別々にあり個室として隔離が確認できなおかつ生計が別の場合は世帯分離として要保護状態であれば分離世帯して認めれることもあります。又、生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚転職など1年以内に自立し同一世帯に属さないと認められる場合等ありますが、中々認めない場合があります。
OW(福祉事務所)に確認することです。保護の実施機関が要否判定をする権限を要するからです。
シルバーシェアハウスの場合は認めていないのが現実です。が、認めている実施機関もあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/28 21:48

はい。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!