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No.5
- 回答日時:
相続の権利の順位というものがあります。
第一順位 子(直系卑属)
第二順位 親(直系尊属)
第三順位 兄弟姉妹
そして常に相続人となるのは配偶者となります。
ここでいう相続の順位というのは、上位の順位の相続人がいる限り、下位の順位の人は相続人とならないということです。
したがって、あなたが亡くなった場合において、ご主人がいれば常に相続人となり、第一順位の相続人であるあなたのお子さんがいれば、お子さんが相続人となります。あなたより先にお子さんが亡くなっていれば、第二順位や第三順位の人へ相続の権利が移ります。あなたよりあなたのお子さんが先に亡くなり、あなたの親もなくなっているとなって初めて、あなたの相続人にあなたのお兄様が就任する可能性があるということなのです。
直系卑属や直系尊属とあえて書きましたのは、あなたが亡くなった際にすでにお子さんが亡くなっていたとしても、あなたのお孫さんがいれば、お子さんの代襲相続人として第一順位でお孫さんが相続人となり、親や兄弟姉妹に権利が移らないということなのです。直系卑属がいない場合に直系尊属となるわけですが、両親の二人が亡くなっていても、、祖父母が存命であれば祖父母が第二順位の相続人となり、兄弟姉妹に権利は映らないのです。
お兄様についてですが、あなたは第三順位となりますので、お兄様にお子さんがいないということですので、次の権利者の順位はご両親や祖父母などとなります。これらすべてが存命でないという前提となって、あなたが初めて相続人(第三順位)となるのです。
お兄様が独身とありますが、独身でも子供がいる場合があります。結婚歴があり、離婚した奥様側との間のお子さんがいれば、第一順位である相続人がいることとなります。親権や養育権などと相続権は一緒になりませんからね。同様に、結婚関係のない女性との間に子が生まれ、その子を認知している事実があっても同様です。
相続の権利関係は、各相続における相続の開始の時点で判断します。したがって、亡くなった順番が重要ということとなります。相続手続きが未手続きのまま相続人が亡くなった場合には、相続人であった人の権利をさらに相続することとなりますので、先に亡くなっていた場合の代襲相続と言われる流れと権利者が変わってきます。
相続を取り扱う専門家はいくつもありますが、依頼を受けたらまず戸籍謄本を収集して相続関係図を作成して相続人を確定します。不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関、各種税金などは税務署などと手続き先でもこれらは確認されることとなります。素人判断で誤った認識で将来設計をしている人がまれにいます。
また、相続する遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの遺産もあります。相続関係を正しく判断できないと、放棄したほうがよかった人が放棄できなくなることもあったりします。相続の順位の制度は理解されるとよいと思いますね。
No.3
- 回答日時:
両親が亡くなり独身の兄がいるのですが
兄が亡くなった場合、妹の私が1人私の子供達が2人いますが兄より私が先に亡くなった場合誰が相続するのでしょうか?
↑
お兄さんと、質問者さんの子供が相続します。
質問者さんの子供の相続は、代襲相続といいまして、
質問者さんの相続分を二人で分けることになります。
質問者さんの夫には相続権はありません。
ではもし兄が先に亡くなり私、主人、子供達が残った
場合はどうなるのでしょうか?
↑
兄さんが亡くなった時点で、質問者さんが全部
相続します。
その後質問者さんが亡くなれば、質問者さんの
夫と子供二人が、質問者さんを相続します。
その場合、ご両親の財産は質問者さんを通して
夫と子供が相続する結果になります。
夫が1/2,子供達はそれぞれ1/4になります。
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ではもし兄が先に亡くなり私、主人、子供達が残った場合はどうなるのでしょうか?