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公務員の兄が代表で、非営利のサークル活動をしています。月謝は2500円。入会金もあります。会員数は10人くらいです。
今季はサークルを立ち上げたばかりなので、会費収入も微々たるものですが、問題は来期です。単純に月謝だけで年間30万。経費は、サークル用の携帯電話代、月5千円のみ。どう考えても、20万円を超える収入が発生します。
確か、年間20万円を超える収入は課税対象だと思いますが、さらに代表は公務員。副職は禁止です。このお金、どう説明すればいいんでしょうか?
兄は、年末の忘年会でパーッと使おうと言っていますが、1人当たり2万超えですよ? かなりの豪遊が必要ですね。全員来るとは思えないし。
問題は、月謝は指導料として取っているのに、その大半を交際費として落としたら、聴衆の目的からそれているし、そんな多額を飲み会の当てにしたら、会員さんから「そんな余ってるなら月謝いらないじゃん」と思われることです。
会員数は今後も増える可能性がありますし、経費も携帯代以外は今のところ増えなさそうです。
どうすればいいと思いますか?
1年の収入が25万あるとして、20万切る額を飲み代に当て、残りを代表が指導料として懐に入れる、とか可能でしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

非営利のサークル活動なんでしょ。


税金はかかりません。

その20万を全部個人の懐に入れるとかなら、
その個人の営利目的(以前に詐欺?)の
サークル活動となり、納税も必要かと
思います。

サークルの維持活動費として繰越し金とし、
今後の月謝は1000円程度にすれば、
さらに問題はないと思います。

指導料として薄謝として担当者に
少しずつ配ったとしても、数千円
程度なら、営利目的とは思わない
と思いますよ。

『営利目的』がどういった金額が
そう思えるかといったところが
ポイントです。
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この回答へのお礼

皆さん、本当にアドバイスをありがとうございました。
迷いましたが、こちらをベストアンサーに選ばせて頂きます。
ぜひ参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/29 19:44

質問者様はわからないから質問されているので、サイトの使い方としては至って真っ当なのですが、回答者の中にも


なんとかの一つ覚えで「公務員の副業禁止~」「副業禁止!!」って騒いでいる奴が少なからずいるけど、物事知らないなら
回答しないで欲しいですね。
法律のどこに副業禁止って書いてあるのでしょうか??


地方公務員法では
(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員
その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは
自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

国家公務員法では
(他の事業又は事務の関与制限)
第一〇四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事
し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

上記に書いてあるのは、副業の制限であり、事前の承認をすべからく要するということです。
出来ない、禁止、とはどこにも書いていません。

副業が時間的、肉体的、精神的に本業に悪影響を及ぼすことが無く、守秘義務に抵触する恐れが無く、公務員としての品位を落とさない
ものであれば、許可を願い出れば認められる可能性が十分あります。

学問、文化、芸術、スポーツ、親から継いだ農業などの分野であれば認められる可能性は高いと思います。

私の知る範囲にも任命権者の許可を得て副業を行っている人はいます。

よって、お兄さんのサークルが任命権者の許可を得られるのであれば堂々と申請すればそれで結構です。
その上で、月謝の年間合計から経費を引いたものが20万円を超えるのであれば確定申告が必要となってきますが、
堂々と行えば良いだけのことです。

任命権者の許可を得られなさそうであれば、月謝そのものを減額してサークルからの所得を「趣味の範囲内」という
意味合いで確定申告が不要なレベル以下にしておいて、ほかの分を「親睦費」とか「忘年会積み立て」と別枠にすれば
よろしいかと思います。

脊髄反射で公務員の副業禁止と騒ぐ輩でも、公務員の趣味活動禁止とは言わないでしょうから。

ただ、公金ではないお金であっても多数の人が関わる状態で迂闊な経理をすると懲戒の可能性も発生してきますので、
「忘年会積み立て」とはいえ扱いはそれなりに慎重にされた方がよろしいかと思います。
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>兄は、年末の忘年会でパーッと使おうと言っていますが、1人当たり2万超えですよ? かなりの豪遊が必要ですね。

全員来るとは思えないし。

経費としては認められない場合があるけどね
経費としてみ止められる交際費って、一人当たりの上限が決まっている。

>1年の収入が25万あるとして、20万切る額を飲み代に当て、残りを代表が指導料として懐に入れる、とか可能でしょうか?

出来ますよ。
公務員だと、副業禁止の副業ですけどね
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月謝とって、指導料として年間20万円も儲けているなら、


非営利のサークルとは言えないのでは?
単なる個人営業の教室or塾ですね。

もろ副業規定にかぶりますね。

また20万円を超える収入が課税対象というのは正確ではありません。
給与所得者で確定申告をしない人が20万円以下の所得または給与収入であれば、確定申告をしなくても良いというだけです。
医療費控除などで確定申告する場合は、所得として申告する必要がありますし、住民税は申告する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

非営利というならば、指導料はとれませんし代表といえども会費を納めるべきですね。
経費に対して過大な会費を取っていると法人税がかかる可能性もありますので、会費も安くすべきです。
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月謝と言う言い方をすれば、受け取る側にとっては収入になりますから、収入となり、経費を引いた額が所得となります。



月謝を取ってるが、これは所得ではない、サークル活動だと言えば税金がかからないというのでしたら、なんとか塾の経営者は全部「サークル活動をしてる」と言い張ることになるでしょう。

どうして月謝とするのでしょうか。会費としておけば、溜まったお金で忘年会をしたり、必要な消耗品を買った残りを積立金にしておけば良い話です。

この会が営利を目的とした行動をすると人格なき社団として法人税の対象となります。
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>どうすればいいと思いますか?


よくわかんなけどあなたの事でもなくお兄さんが自由にやってる事なんだから
勝手にやらせとけば?
あなたが関わる事情でもあるの?

>1年の収入が25万あるとして、20万切る額を飲み代に当て、残りを代表が指導料として懐に入れる、とか可能でしょうか?
それやったら「副業禁止」にモロに触れるんじゃないの。知らんけど
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