姓名判断で印鑑を作ったほうが良いと言われ、印鑑料を支払い、現物ができるのを待っていましたが、様々な姓名判断と印鑑に関するサイトを見て回るうちに、詐欺にあっているかもと思ってきました。
当初注文した際は、契約書(注文書)の話は一切なかったのですが、現物を受け取る際に書いてほしいと言われていました。
そのため、契約に関するものが証明できるものはありません。
現物を受け取らなかった最大の理由は、この契約書に住所等の個人情報を書きたくなかったからです。
契約書の現物を見たわけではないので、どういった項目が書いてあるかは確認できませんでしたが、もし自分の個人情報が変な風に使われたら怖いと思い、キャンセルしました。
本日、受け取る予定でしたが、電話にて先方にキャンセルを伝えたところ、「消費生活センターに訴える」「名誉棄損で知り合いの弁護士に相談する」と言われました。
先方には「もう現物も出来ているだろうから、支払った金額を戻してほしいとは思っていません」と伝えています。
一度手元から離れているお金なので、戻ってくるために何かしたいとは思いませんが、今後私にとって不利益になることはありますか。
先方は「何か消費生活センターなどから通達が行くかもしれないし、行かないかもしれない」とも言われています。
尚、先方が私に関して知っている・調べたら分かることは下記のとおりです。
・名前
・電話番号
・勤め先(共通の知人より調べれること)
万が一電話で消費生活センターや弁護士と名乗る人より電話が来たら、
その場で個人情報を話さず、一度電話を切って連絡先を確認しようと対策は考えています。
長々となりましたが、もし、分かる方がいらっしゃったら、
私に対しての不利益になること・なる場合を教えていただけたらと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今後私にとって不利益になることはありますか。
↑
口頭でも契約は成立しています。
契約書は、契約の成立を証明するものに
過ぎません。
しかし、質問者さんに印鑑を受け取る法的義務が
あるかは問題です。
ある、とする有力学説もありますが、判例通説は
そんな義務はない、としています。
仮に受け取る義務があっても、相手に損害が生じない
以上、法的な不利益は考えられません。
尚、消費者センターは消費者の為にある機関
ですから、店側は関係ないでしょう。
また、文面から判断するに名誉毀損になることも
ありません。
名誉毀損になるためには、特定人(法人も含む)
の社会的評価を下げる危険性のある事実を
「公然」と摘示する必要がありますが、これらの
条件は満たしていないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
代金はすべて払った後なので、相手に損害は生じていないです。
また、公然と摘示はしていませんし、するつもりもないので、そこにつきましても問題ございません。
No.4
- 回答日時:
支払ったお金の返却はいいので、品物の受け取りは拒否します・・・先方には何ら不都合は生じません。
名誉毀損も消費生活センターも、支離滅裂です。
>行くかもしれないし、行かないかもしれない
実にいい加減です。
その場の思いつきで言ったことが明白です。
No.2
- 回答日時:
あなたが料金をすでに払っているのなら
受け取りを拒否したからといって
相手側が不利益を被ったとはいえません。
しかも「名誉棄損」ってなんですかねww
どこに訴えても相手にされないでしょう。
放っておいて大丈夫ですよ。
もしなにかあなたに不利益があるとすれば
嫌がらせみたいなものがあるかもしれない
ということぐらいですかね。
その場合は必ず録音するなり記録を取って
おくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
万が一のことがあった場合に備えて、録音の設備(携帯にかかってくる可能性があるので、アプリ等)を探してみます。
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