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平成26年に一時的に扶養に入っていたのですが、調査の結果その年の収入が扶養を外れる金額なので、扶養から外れる旨の連絡が来る可能性があるそうです。 その間、健康保険組合が負担した医療費の請求があると聞いたのですが、医療費の時効は2年ですよね?
だとしたら支払う必要は無いのではと思うのですが・・・

他所で質問したところ「何年も前の健康保険の扶養を遡って取り消されるとか、その間の医療費を返せなんてことは現実にはあり得ない」という回答が来たのですが・・・

また、平成26年に遡って扶養削除された場合、国民健康保険保険料の請求はどうなるのでしょうか?
2年経過していますから時効が成立していると考えていいのでしょうか?


ちなみに現在は勤務先の健康保険に加入しています。

また、平成27年分についても収入金額が扶養の金額を超えていたので加入している健康保険と相殺できるところは相殺しています。

A 回答 (2件)

お書きになっている時効の2年は「療養費」の請求であり、被保険者や被扶養者が10割負担で治療を受けた際に保険者に7割分を請求できる期間です。


今回は、本来負担する義務のなかった療養費を保険者が返還してほしいと言ってきている訳で、療養費の請求とは違います。
確か、時効は5年か10年(多分どちらか。すみません、忘れてしまいましたが2年ではない)になるかと思います。
もちろん、請求されたら支払う義務があります。

最悪なのは、扶養から外れた期間を遡及して国保に入る場合、療養費の請求期間は2年なので費用の請求は国保にできないけど保険料(税)は支払わないといけなくなるというパターンですね。
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>医療費の時効は2年ですよね…



その根拠は?

>他所で質問したところ「何年も前の健康保険の扶養を遡って…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
2年前、3年前の調査をするところがあってもおかしくはないのです。
現実にあなたがその場面に遭遇したのでしょう。

>国民健康保険保険料の請求はどうなるので…

国保は自治体によって「国民健康保険税」という税金であるところと、「保険料」としているところとがあります。
その違いの一つは時効の期間で、保険料なら確かに 2年ですが、保険税なら 5年です。
あなたの市がどちらのか、市の HPなどでご確認ください。
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この回答へのお礼

医療費の時効は2年>色々検索したところそういう回答がありましたので。

お礼日時:2016/11/27 16:19

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