アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

振込みされる日まで何か通知とか届くんでしょうか?それと振込みされるのは来月とかはないんでしようか?初めて障害年金受けとるのでわからなかったので質問させて頂きました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

回答 No.2 の方が記して下さっているとおりです。


併せて、過去回答 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8947039.html をお読み下さい。
そちらでも流れを説明させていただいています。

実際に届く証書や通知書の見方については、下記のURLがたいへんわかりやすいかと思います。
実際の画像が挿入されています。
(事例はあくまでも一例で、加算額や遡及額があなたの場合にもあてはまるとは限りません。念のため。)

http://www.nenkin109.com/voice/550.html/
http://www.nenkin109.com/voice/546.html/

その他、年金コードが「1350」や「5350」のときは、受給開始後の所得制限がありません。
一方で「6350」(20歳前初診による障害基礎年金)のときは、受給開始後の所得制限があります。
ある1年の所得が一定限度額を超えると、翌年8月分から翌々年7月分までが半分または全部、一時支給停止となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/11/28 12:50

年金証書・年金決定通知書が届いたのでしょう?


それだけだと、実際の振込日時・振込金額は、実はわかりません(^^;)。

そうしましたら、次に、年金振込通知書か年金支払通知書が届きます。
届くのは、年金証書が届いてから約50日以内と決まってまして、実際の初回振込の直前あたりです。
このときに、初回振込の額がいくらになるか・いつ振り込まれるか、ということがちゃんと通知書に記されるので、実は、それをもって初めて確定です。

言い替えると、初回振込は、証書が届いてから約50日後になってしまうんですよ。
直前の定期支払月(各偶数月の15日)の前月分までが初回振込、っていう決まりがあります。初回振込に限っては、奇数月に行なわれることもあります。

ということで、もしも11月半ばあたりに証書が届いていたとしたら、定期支払月(12月15日)に振込がある、ということはまず無理で、早くても来年の1月15日(銀行休業日なので、実際には1月13日金曜日になります。銀行休業日があると、直前の平日に前倒し支給されます。)が初回振込です。

初回振込以降は、各偶数月15日に前々月分・前月分の2か月分が振り込まれます。
たとえば、2月に振り込まれるのは、12月分と1月分です。

その他、証書に書かれた「受給権が発生した年月」の翌月分から支給が開始されます(法律での決まり)。
1か月ずれる、というところがポイントで、受給権が発生した当月の分の支給はありません。そのあたりは、証書にもちゃんと印字されてるはずです。

以上は、http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 … をみていただくとよーくわかりますよ(PDFファイルです)。
ちゃんと図示されてます。
そちらでは「障害基礎年金」と書かれてますけど、「障害厚生年金」でもおなじです。
いちいち日本年金機構に聞くような内容ではなくて、ちゃんとパンフレットが添えられていたはず。そこにPDFファイルとおんなじ内容が書かれてるとは思うんですけれど。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

初めてでわからない事だらけでしたが分かりやすい答を下さってありがとうございました。

お礼日時:2016/11/28 12:51

障害年金の、


振込み元にお尋ねに為るべき事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/28 12:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す