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義母がデイサービス・ショートステイを利用しています。

デイサービスでの昼食代が医療費控除対象額に含まれていないのですが、昼食代も一緒に医療費にのせても大丈夫でしょうか。
朝~夕方のデイサービスでは昼食が出るので(自分で支払うのですが)、医療費になるものだと思っていました。

また、ショートステイ(1泊2日)の全てが医療費控除対象額になっていません。
ショートステイは医療費控除として申請してはいけないのでしょうか。

教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

施設では、医療費控除の対象となる額とならない額を区別して領収書を出してるはずです。


国税当局に「これでよろしいか」と伺ってお墨付きをもらってるケースもあるでしょう。

領収書に医療費控除対象額とされてる額以外は、医療費控除の対象ではありません。

治療のため入院した場合に負担する食費は医療費控除の対象です。
いわゆるショートステイは医療行為ではないので、全費用が医療費控除の対象にならないのです。

ただしショートステイ中に体調変化が起こり、治療行為を受けた際の代金は医療費控除対象額として領収書に明記されます。

あくまで「医療行為を受けたことの費用」が医療費控除の対象です。
デイサービスが医師による治療の一部という面があります。その際には費用は医療費となりますが、入院してるわけではないので食費は治療費となりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/11/28 00:56

>昼食代も一緒に医療費にのせても大丈夫でしょうか。



ダメですよ

>ショートステイは医療費控除として申請してはいけないのでしょうか。

そーです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/11/28 00:56

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