お昼は正社員として会社勤めをしながら
副業で水商売をしています。
今年の9月から働き出し、先日マイナンバーの
提出を求められました。月収は毎月7万円以下です。
会社にばれない為に申告を行う手順は、
・会社が年末調整を行う
・3月までに副業の分の確定申告を行う
(住民税を自分で納税にするにチェックする)
という手順で合っていますか??
副業の分の収入が計上され、足りない分の所得税が
計算されて所得税を追加で支払うのですか??
9月~12月の副業の収入は25万円程です。
追加の所得税はいくらになりますか??
(来年は80万未満になる予定です。
その場合の追加の所得税はいくらになりますか?)
6月に住民税の金額が決定すると思いますが、
会社の給与から天引きされて支払うのと
副業分を自分で支払うのと月に2回住民税を
支払うようになるのですか??
・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社にばれない為に申告を行う手順は、
・・・という手順で合っていますか??
→あってる。完璧。
足りない分の所得税が計算されて所得税を追加で支払うのですか
→確定申告って、足りない分の所得税を計算して納税する作業。
確定申告書を完成させると納税額が計算結果として出てくるので、少額なのでその場で納税しましょう。
9月~12月の副業の収入は25万円程です。
→本業の収入しだいですが、おそらく2万5千円。
→来年80万なら8万円か、場合によっては16万円・・。
(本業の稼ぎ次第なんです)
会社の給与から天引きされて支払うのと
→そ。副業分は納付書が届くからそれで納める。一括もできるが4回に分けて納税することもできる。
No.4
- 回答日時:
>本業と副業の収入を合算して所得税は計算されるのですね><
>所得税で10%、住民税で10%とこんなにも税金が徴収されるのですね・
そのとおりです。
何か所で勤めていても「お給料」としてもらったものを全部足してから税金の計算をスタートします。バラバラに計算することは許してもらえません。
はい、税金は結構たくさん払います。
所得税で10%、住民税で10%、さらに残った手取り現金を使うときに消費税8%。
会社が臨時ボーナス10万円を支給してくれたとき実際に手元に残るのは8万円、その8万使うときに消費税を6千円くらい払います。
会社では給与から天引きされていて
そこまで払っていると気が付きませんでしたが
こんなにも税金を支払っているのですね・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答をよく読んでから追加質問してください。
それに、回答をもらったら「ありがとう」ぐらい言おうね。
>所得税は事業毎に計算されますか…
【再掲】
給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得から所得税を計算し直し、給与で前払 (源泉徴収) した所得税との差を、3/15 までに納税
>領収証は調査がされた時のみ必要…
はい。
No.1
- 回答日時:
>・3月までに副業の分の確定申告を行う…
確定申告とは、副業分だけでするのではありません。
すべての所得が対象です。
確定申告書上では、給与の年末調整をいったんご破算にし、合計所得から所得税を計算し直し、給与で前払 (源泉徴収) した所得税との差を、3/15 までに納税します。
>副業の分の収入が計上され、足りない分の所得税が計算されて所得税を追加で支払…
そういうことです。
>9月~12月の副業の収入は25万円程です…
収入で税金は計算できません。
「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>追加の所得税はいくらになりますか…
本業との総合課税ですから、お書きの情報だけで税額まで試算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
>副業分を自分で支払うのと月に2回住民税を支払う…
給与天引きでない場合の住民税納付方法は、自治体によって異なります。
額が少なければ 6月に全納ですし、額が多ければ 6、8、10,1月の年 4回とか、3月まで9回分割とかいろいろあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得税は事業毎に計算されますか?
それとも所得の合計から計算されるのですか??
(年間102万?96万?未満は所得税が発生しないと聞きました)
経費ですが、衣装代や交際費などが該当するかと思いますが
それらの領収証がありません。
確定申告の際は領収証の添付の必要はないですか?
(領収証は調査がされた時のみ必要?)
回答ありがとうございます。
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副業の年収が年間102万円以下なので所得税は発生しないかと
思いましたが本業と副業の収入を合算して所得税は計算されるのですね><
所得税で10%、住民税で10%とこんなにも税金が徴収されるのですね・・・