No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そんな都合よくいかないと思います。
登記による権利というものは、第三者への権利対抗要件を与える行為となり、再度あなたへ名義変更を行うタイミングでの、新所有者の証明書類などが必要となるため、ものすごく難しいと思います。
できることとすれば、土地の評価額相当の架空の借用書を作成し、その土地に抵当権を設定するということです。借用書があれば、土地の返還がなければお金で解決させることができます。そして、争いとなっても、土地を競売にかけ、あなたが競売で購入してしまえばよいのです。競売であれば、相場より安価で落札でき、安価で借用書を手に入れた形になるでしょう。もしも、予定相場より高額で他の人が落札してくれれば、予定相場通りあなたの手元にお金が来ることになるでしょう。
しかし、土地は買えの利かない資産です。ほかの土地になってもよいとお考えであれば、借用書による方法も一つでしょう。
ただし、この方法は、お金の貸し借り自体がなかったと証明されれば、法的に無効にさせられてしまうかもしれません。
ちなみになのですが、一時的にでも名義を変えるということは、名目が必要でしょう。無償で譲渡という形になれば、よほど安価な農地などでなければ、ご友人に贈与税の申告と納税が必要となります。あなたが変わって対応するのでしょうか?
売買となれば、売買により得た利益があると判断されれば、あなたは譲渡所得が生じたとして所得税の確定申告と納税が必要となります。所得税が増えれば、あなたの住民税も増えることになるでしょうし、国保などであれば保険料も増えるかもしれません。年金の免除やお子さんの保育料などがかかっている場合にも影響を及ぼしかねません。
絶対という方法はありません。
個人名義でなくしたいというのであれば、ご友人などの名義を使わず、あなたがオーナーとなる法人を設立し、その法人名義にしてしまったほうがよいのかもしれません。目的に会えばということになりますがね。
ただ、借金などでの差し押さえや生活保護の受給などを目的としている場合には、違法性もありますし、悪質として刑事事件になるやもしれません。
No.2
- 回答日時:
不動産の所有権を移転する理由は
売買、贈与、相続になります
所有権移転時に掛かる登録免許税も違いますし
不動産取得税以外に贈与には贈与税が課税されます。
一般的なのが売買でしょう
しかし、実際に金員の授受があることを証明しないと
(銀行の預金口座に振り込むなど)
贈与税の対象になります。
次に、引渡しを6年後にする売買契約を締結しれば良いだけです。
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