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検察庁の検察官の場合は、検察官の補佐役で、検察事務官ですよね?
では、裁判所の裁判官の場合は、裁判所書記官ですか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

裁判所の書記官は裁判所に関する紛争案件の事務全般を取り扱います。

書記官は固有の権限を持つ裁判所の機関であって単なる裁判官の補助者ではありません。(裁判所法60条)
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