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コンビニの駐車場事故で保険会社に対して疑問が有ります。事故状況はこちらの主張は、これから駐車しようと駐車中の相手車の1台隔てたところに停めようとしたところ、急にバックして来て衝突した。駐車場の判例の大型商業用施設駐車場にコンビニは該当しないとのことで、基本は50対50と相手の保険会社が言ってますが?基本は30対70だと思うことですが?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご返答有り難うございます。
    一番最初に返答していただいた方の裁判の判例があるのですか?
    又、2番目の方の返答は、やはり根拠は該当しないとのことですか?
    駐車スペースから出ようとする人の方が、通路側をよく確認しないといけないと感じております。収用台数の多い駐車場の判例は30対70でしたので、これを準用してもいいと思うのですが?

      補足日時:2016/12/01 00:02

A 回答 (5件)

事故状況の考え方で


双方 通路と考えれば 50:50
片方が通路 片方が駐車スペースの出または入りであれば
通路側が30 出 入り側が70となるのが基本であるようですが
腑に下りない場合は 自分の保険会社の担当者に申し出るのが一番ですよ

保険会社の担当者は 過去の判例をもとに算出するので
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2016/12/01 20:55

5:5に納得いかないなら 裁判で争いましょう。


新しい判例を作れますよ
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2016/12/01 20:56

基本的には50:50だと思います。



不服なら裁判で争えば良い!って言うのがNO,1の回答です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2016/12/01 20:55

いえ、5:5ですね。

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裁判、で。

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