プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人を代表取締役にしようと考えておりますが、実権を握るのは100%株主である私です。
経営をする上で様々な契約が必要になってくると思うのですが、代表取締役自ら契約場面にいなければならない契約や、代表取締役の身分証がなければできない契約などはありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 代表取締役を保証人にするつもりはありません。
    私一人で会社を経営していく際に、代表取締役ではない私だけでは何か支障が出ることがあるのか気になっております。

      補足日時:2016/12/01 16:06

A 回答 (2件)

no.1です。


クレーマー対策のノウハウはビジネススキルとして確立されつつあるので、それによればよいのではないでしょうか。

影武者の代表取締役にモンスタークレーマーからの加害のリスクを負わせるのなら、その人にそのリスクをきちんと説明したうえで、なっとくした上でないと、その代表取締役になった人に対する不法行為にもなりかねません(リスクだけ負担し、経営に携わらないなどという話に同意する人があるとは考えにくいです)。
万が一、代表取締役になる人にだまって、代表取締役に仕立て上げるようなこととなれば、もう刑事法の問題も生じえます。

そもそも、代表取締役でなければ、金融機関との取引もできませんし。会社設立当初から、会社が、ハンディキャップを抱えることになるかと思います。回答者としては、こうした理由で、経営実権をもつ者と代表取締役を別にすることは、避けるべきだと思います。
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株主には会社の代理権・代表権はないので、契約相手方は正規の代表取締役の代表行為がないと、契約をしないでしょうね。

会社のするどんな契約でも、代表取締役の代表行為がないと会社側は無権代理で契約無効をいえてしまうから、契約相手方はリスクを抱える。リスクをなくしたい契約相手方は契約をしない選択をする。

また、なぜ100%株主が経営の実権を握りながら、他人を代表取締役にするのか、悪い意味で勘ぐられることが多いのではないでしょうか。
100%株主が代表取締役になれば、法律上もその人ひとりで自由自在に経営していって盤石なのになぜ?ねらいはなんなの?と。
代表取締役は代表取締役ですから、100%株主に無断で何か契約しても、有効に成立します(代表取締役の暴走のリスクを100%株主は負う)。
また代表取締役側は、経営実権なく、かいらいだとしても、会社に対する会社法上の義務はありますから、仮に100%株主が違法・不正な経営活動のせいで会社の取引先に損害が生じたら、代表取締役が個人責任を追及されるリスクがあります。
もちろん、経営実権を握っていた100%株主も取引先等から責任追及されるリスクはあります。
100%株主の質問者様が経営を自由自在に一人で完結させたいなら、質問者様が代表取締役になるべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

なぜ私がそのような体制を取りたいかと申し上げますと
どんなに真っ当な商売をしても一定の確率でモンスタークレーマーと遭遇するわけですし、その中には理不尽な理由で嫌がらせをしてくる可能性もありますし、それがエスカレートすれば生命を脅かされるリスクがあると言っても過言ではありません。

起業するからには莫大な売り上げを出すつもりですが、それに比例し接する人の数も増えるわけですから、人口の0.3%がキ○ガイであると考えた場合、私のサービスの想定利用者数10万人のうち300人もキ○ガイが紛れ込むことが予想されます。

これらキ○ガイから脅かされるリスクを回避するために、代表取締役という名の影武者が必要なのです。

これはリスクヘッジの一環です。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/01 18:04

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