
会社で経理を担当しているものです。
一人で任されていて初めてのため、質問させていただきます。
賞与を出すことになりましたが、
年金事務所から「賞与支払い届・賞与支払い届総括表の提出のお願い」というものが届きました。
これらの書類についての書き方については問題ないのですが
ふと疑問に思ったことがあります。
同封の書類に
手続きの流れ
1 賞与などを支払った場合、支払日より5日以内に 郵送で年金事務所に提出
2 「標準賞与額決定通知書」が届く
3 賞与にかかる保険料は、毎月の保険料を合算しておしらせ
と書いてありました。
この標準賞与額というのは、賞与を支払う時点で計算に使いますよね?
単純に千円単位以下の数字を切り捨てて出すと書いてあったのでわかるのですが、支払った後で「標準賞与額決定通知書」が届くというのはどういうことなんだろうと思いました。払った後では遅いのではないのか、と。
私の認識では、
「賞与の計算をしているときに出した「標準賞与額」、そしてそれをもとに計算した社会保険料がちゃんとあっているかというのを改めて確認してください」
ということなのかなと思っているのですがこれであっていますか?
今の会社での経理をほぼ教えてもらうことなく入れ替えで任されてしまったので、今まで給与での間違いが数回あり、従業員の方に迷惑をかけてしまったため質問させていただきました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
知識は錆びついていますが、一応、社会保険労務士の資格登録者です。
長年、小さな会社で給料計算や社会保険関係の業務も行っております。
> 「決定通知が来る意味がわからない」ということです。
軽く考えてください。
確かに、賞与は決定通知が後になり保険料計算が先になりますが、標準報酬月額(資格取得届や算定など)でも同様の通知は届きますよ。
1 ご質問者様が考えられておりますように、社員Aさんに賞与を123,450円支払う際には、社会保険料控除額を算出するために「123千円×保険料率」と言う計算を行います。
⇒この時点ではまだ支払いが完了していない。
⇒支払ったことが確実となるまでは、役所としては報告をしてほしくない。
2 そして、賞与支給が実行されたから、役所としては情報が欲しいので、届け出を要求します。
⇒因みに、私の会社が加入している健康保険組合は、支給が確実であるならば事前に提出してもいいですよと言っている。
3 届出に基づいて数値を入力して、企業に対して請求する保険料が決定するので、その基礎となる「標準賞与」が間違って入力されていないどうかを確認させる目的もあり、企業に「決定通知書」を送付する
⇒だから、通知書には『この決定に不服の場合には・・・』という定文が書かれている筈。
⇒一般企業間での取引でも「納品書」等を相手に渡し、その後、決められた期日で絞めて請求するではありませんか。
回答ありがとうございます。
順番に対してそれぞれ納得いく回答をいただきありがとうございます。
標準賞与が間違っていないかという確認の目的もあり、というのがわかりスッキリしました。
通知書での「不服の場合には」というところまでは知らなかったのでわからない場合は隅々まで読んでみることも大事だということがわかりました。
普段の給与での保険料についてですが、まだ給与担当をして半年未満でそんなに変化があったわけではないので何とも言えないのですが、
算定基礎での通知が来た後に昇給があり、月額変更届を出す機会がありました。
すぐ提出したものの郵送だったりで、決定通知が届くのが改定月の給料日に間に合わなくて年金事務所に問い合わせをしたところ、「今月は今まで通りで計算して、通知が来たら調整して」と言われました。
つまり、通知が来るまでは勝手に等級を決めて計算しないで、通知が来てからにしろと言われたのです。
帳簿上では間に合わなかった改定月の保険料は給料からもらった分と引き落とされた分とでは差額がありますが、次の月で調整をしたので2か月分でちょうど合うようになっています。
これがあったので、決定通知がくるまでは勝手に決めちゃダメなのか、という考えになっていました。
賞与はその時によって額が違うし、支払い届を出すまで分からないので普通に考えたら当たり前の順番なのかもしれませんが
先に払っちゃって(天引きして)いいのだろうか・・・と思ってしまいました。
勉強中ですので、百パーセント理解できているかは自信がないですが、今回は自分なりに納得ができました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
素人なので間違っているかもしれませんが、年金機構のページでは賞与支払い時に控除できると書いています。
言い換えれば賞与支払い時に天引きしなくてもいいということです。http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
実務上は決定通知前に保険料を計算して賞与から天引きしてしまい。決定通知に従って翌月納付することになると思います。もしずれていたら、翌月給与の天引き額で調整することになるのではないでしょうか。
間違いなくするのであれば、決定通知に従って翌月給与から賞与分も含めて天引きすればよいと思います。
問い合わせてもかみ合わないのは年金事務所ではどのように天引きするかまで関知していないせいかと。
実際の取り扱いに際しては上司に相談し了解をもらっておけば多少は気が楽かと思います。
回答ありがとうございます。
以前、給与のほうで決定通知が来てから調節するように、と年金事務所の方に言われたことがありました。
賞与でもそういう風にしてもいいということですね。
確かに、年金事務所の方からすれば、会社から決まった額を引き落とすだけなので後は社内だけの問題か、というのもわかります。
恥ずかしながら、そもそも給与で引かれるもの自体の仕組みを最近までまったくわかっておらず、
数年経理としてやってきましたけど、大きい会社で経理部自体人が多く担当が分かれていたので給与にほぼ関わらず、感覚としては「ただ勝手に給料から色々引かれている側」でしかなかったです。知っていて当然のこととは思いますが・・・。
転職をして、小さな会社で前任者と完全入れ替わりで一人で全て任されるようになって聞く人もおらず、何もわからない世界に放り込まれた感覚でした。
給与のことなので、従業員の方には迷惑をかけられないしわからないことには敏感になるのは悪いことではないのかな、とも思いますのでこれからも勉強していこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
従業員に賞与を支給したときは、賞与支払日から5日以内に、被保険者賞与支払届等を提出する必要があります。
この手続がないと、社会保険事務所(又は職域健康保険組合(以下、同じ))は、賞与をいくら支払ったのかを把握することが出来ず、賞与にかかる社会保険料を引き落とす手続が出来ないからです。
この書類は、あらかじめ社会保険事務所に賞与の支払い予定月を登録しておくことによって、社会保険事務所からそのタイミングに合わせて書類が郵送されてきます。しかし、手書きするのも面倒だと思いますので、社会保険事務所のホームページからエクセルで作成されたフォーマットをダウンロードして入力したものをプリントアウトして提出することも出来ます。
回答ありがとうございます。
エクセルで入力するのは便利でいいですね。
うちの会社の場合、従業員が少なく、賞与が出る人も片手で数えられるくらいしかいないので面倒というほどでもないですが今のところ書類関係すべて手書きなので、楽できるところは楽できるように色々みてみますね。
ありがとうございます。
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それで計算しますがすでに賞与を支払った後で天引きもしていますし。
毎月の給料だと、算定基礎届を出した後で決定通知がきてそれをもとに新しく保険料等を計算しますよね?
例外はあるかと思いますが、決定通知が来てからの作業なので賞与だと逆だよねと思ったのです。
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