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キャバ嬢の確定申告。領収書は必ず入りますか?ほぼ捨ててしまっています。またその前は確定申告していなく、収入0の申請?してしまっています。急に確定申告するのは怪しまれるでしょうか?また年収450だと、住民税はいくらくらいになりますでしょうか?ちなみに独身子なしです。

A 回答 (2件)

領収書の対象が衣装代や交通費であれば経費として申告できるので保存が必要です。


領収書の保存期間は5年間です(個人事業主で白色申告の場合)。
その他、自宅経費の一部や、PCやスマホで事業管理をしていれば、それも経費になります。

税金は、年収から基礎控除分、経費や社会保険支出分などを差し引いた額にかかるため、その控除分が不明だと算出できません。
なお、確定申告をすると、その結果が居住役所にも届いて、それをもとに翌年度の地方税等が計算されます。

ご参考(一例)
【平成28年分版】 自分でできる個人事業主のための所得税確定申告パーフェクトガイド
http://www.venture-support.biz/media/final-repor …
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>キャバ嬢の確定申告。

領収書は必ず入りますか?
いいえ。
申告には必要ありません。
正確な額を申告できれば問題ありません。
ただし、もし後で税務調査が入った場合は、領収書の提示を求められます。
入るかどうかはわかりません。

>またその前は確定申告していなく、収入0の申請?してしまっています。急に確定申告するのは怪しまれるでしょうか?
それはないでしょう。
それまで働いていなくて、今年から働き始めるというのはおかしいことではありませんから。

>また年収450だと、住民税はいくらくらいになりますでしょうか?
それだけの情報では回答できません。
「年収」から「経費」を引いた額が「所得」です。
その「所得」から、年金や生命保険料払っていればその保険料、基礎控除(38万円)などを引いた額が「課税される所得」となり、それに税率(10%)をかけた額が「所得割」という課税です。
あと、均等割という課税(5000円程度)がかかります。

なお、キャバ嬢なら、経費がなくても(わからなくても)「家庭内労働者の必要経費の特例」が使え、65万円を年収から引いた額を「所得」することができます。
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