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精神3級です、先日仕事と上司のストレスで入院しました。
今は、会社で窓際族です。
会社は、3級なら、障害者雇用枠にすると言います。
これはどういう意味でしょう。今の給料から下げると言う事でしょうか。
3級でも今まで通常の仕事してきたのですが。

質問者からの補足コメント

  • もし、障害者雇用枠にすると言うなら、主治医や産業医に相談した方が良いですか。
    私は、転勤先で仕事の評価はよくないのはありますが、特に障害者で迷惑かけることはありません。

      補足日時:2016/12/04 17:32

A 回答 (5件)

> 精神保健指定医の医師の診察を受けて手帳の交付対象かどうかの判断が重要なのですね



まさにそのとおりです。
要は、手帳を取った際の手続き(手帳の対象の障害で「ある」という手続き)とは逆の手続き(手帳の対象の障害で「ない」という手続き)を行なう、というわけです。
そのどちらとも、指定医の診察による診断書を出すことが大原則で、かつ、都道府県が認定するということになっています。
言い替えれば、だからこそ、単に主治医が「これこれこうだ」と判断しただけでは決まらないのです。
まぁ、このあたりの精神障害者保健福祉手帳のしくみは、意外なほど知られていないとは思いますが。
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> その後、転院して別の医師の診察を受けたら3級に該当しないと言われました。


> これは、会社に報告したほうが良いですか。

いいえ。
ただ単に【医師から「該当しない」と言われただけの段階】では、報告する必要はありません。

というのは、医師が障害等級を決めるわけではないからです。
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領という根拠通達があって、それによって「障害等級に該当しないために手帳の返還を求める」際の手順が厳格に決められているからです(https://goo.gl/D4kvLy)。

◯ 都道府県知事は手帳の交付を受けた者について、政令で定める精神障害の状態がなくなったと認めるときは、その者に対し手帳の返還を命ずることができる。

◯ 都道府県知事が手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめ精神保健指定医による診察を行わなければならない(以下のアからウ)。

(ア)都道府県知事が精神科病院への立ち入りを行い、指定医の診察の結果、入院中の者が政令で定める精神障害の状態でないことが判明し、手帳を所持していた場合には、手帳の返還を命ずること。

(イ)精神障害の状態でないことが著しく疑われる者、又は、偽りその他不正の行為によって手帳を取得したことが著しく疑われる者にあっては、あらかじめ診察を行う日時等を本人に通知した上で、指定医による診察を実施すること。

(ウ)イにより診察を行う旨を通知したにもかかわらず、これに応じない場合には、期限を定めて再度診察を受けるように督促すること。

◯ 都道府県知事は、指定医の診察の結果、その者が政令で定める精神障害の状態でないと診断された場合には、あらかじめ精神保健福祉センターの意見を聴き、理由を付して、手帳の返還を命ずる旨を通知しなければならない。

要は、精神保健指定医(単なる精神科医ではダメで、精神保健指定医であること!)の診察を受けて、「手帳の交付対象とはならない」という旨の診断書を市区町村経由で都道府県に提出して初めて、「◯級ではない」と決定されるのです。
その時点以降に「手帳を所持することができない」という旨が決定するのですから、その時をもって会社側に報告すれば良いのです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9541026.html の 回答 No.1 で精神障害者保健福祉手帳の根拠などを詳述していますので、そちらも併せてお読み下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
精神保険指定医の医師の診察を受けて手帳の交付対象かどうかの判断が重要なのですね

お礼日時:2016/12/04 21:00

詳細は、やはり会社の労務・人事担当にお聞きになるしかないでしょう。


ただ、障害者雇用枠というのは、一般には、障害者雇用促進法に基づく障害者に該当する人を特別に雇用する枠のことをいい、同法で最低雇用人数が強制的に定められています。
ここでいう障害者とは、原則として障害者手帳の交付を受けている者をいいます。
会社側としては、障害者雇用促進法に基づいて雇用障害者数を年に1回報告しなければならないという義務がありますし、障害者雇用人数などに応じた助成金(本人が受けるものではなく、会社が受ける)などを受けることができるというメリットもありますから、障害者雇用枠として雇えるべき人を把握することがかなり重要な業務になります。
以上のような理由で「障害者雇用枠にする・したい」というのが、1つの理由になっていると考えられます。
主治医や産業医に相談するような内容ではなく、むしろ労務管理上の法定項目ですから、障害者雇用促進法を熟知しているはずの労務・人事担当にお聞きになるべき内容です(同時に、労基署に相談するような内容でもありません。)。

現実問題として、障害者雇用枠になると、現実に実施されるか否かは別として、障害者としての特別な配慮や労務管理を必要とすることになっています。
また、障害の経過や特性に応じて、より軽易な業務に変更したり、配置転換などがなされることもあります。
その結果として、もしも、それまでの業務内容とは異なった業務が与えられるのであれば、給与が下がることは十分にありえますし、障害ゆえの配慮ということで不法なものともなりません。
(逆に、業務内容が同一であるのに給与が下げられると、不利益変更ということで違法行為になります。)

障害者であるから迷惑がかかる・迷惑をかける‥‥ということはないはずです。
ただし、会社はあくまでも営業成績などの成果を求めます。営利団体である以上、至極当然のことです。
ですから、障害者雇用枠である・なしにかかわらず、業務上の評価が低ければ、給与が下げられたり配置転換がなされたりすることはごく普通にあります。
そのあたりも混同なさらないよう、十分に留意したほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
その後、転院して別の医師の診察を受けたら3級に該当しないと言われました。
これは、会社に報告したほうが良いですか

お礼日時:2016/12/04 19:55

会社の言い分だけでは不利なこともありますから



客観的な意見も労働基準局で聞いてあなたの利益にプラスしてください
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会社の労務担当と労働基準局に相談しないと分かることではありません



相談しにくいことではありますが心配するより良いほうほうです
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この回答へのお礼

労働基準局もですか

お礼日時:2016/12/04 18:36

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