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普通に有給休暇は毎年4月には
元の限界日数まで戻るものですよね?

明細でH14年5月末まで○日と書かれていたもので

あれ?と思ったので。

A 回答 (5件)

私の会社では毎年10月1日に有給休暇が20日上乗せされます。

(10月から下半期が始まります)
入社2年目から20日の有給を貰えるようになりました。

しかし20日以上持ち越すことができないので、10月までに有給残数を20以下にしないと損をします(^^;(20日を超えた分は抹消されます)
私はあと32日くらい残ってるから、3ヶ月以内に10日以上の休みをとらないと・・・
でも、仕事が忙しくて休んでなんかられません(^^;

このあたりは会社によって違うと思いますよ。
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有給休暇は労働基準法の規定により、入社後6ケ月経過して10日間付与され、その後1年経過する毎に1日づつ増えていきます。


最高が20日です。
会社によっては、もっと付与される日数が多かったり、其の年に使わなかったものは翌年に限り繰越が出来ます。

有給休暇は、このように入社日から起算しますが、個人ごとに起算日が違うと計算が大変なので、会社によっては統一して、1月1日や4月1日、又は決算期を基準日としています。
したがって、4月と決まってはいません。

従業員が10人以上の会社は、就業規則を作り、労基署に届ける必要があり、有給休暇の規定は就業規則で定める必要があります。

y-akiraさんの会社の就業規則を確認すればはっきりします。

参考URL:http://user.parknet.co.jp/mina/kaisha/yu-kyuu.ht …
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会社を設立して社員を雇用する場合、経営者は社員の有給休暇制度を実地しなければなりません。


つまりその会社では何日間の有給を社員に与えていると管轄の労働基準監督署へ届ける義務があります。
通常は年度有給休暇として1月1日もしくは4月1日の年度変えに一年間で○日と決めますが、前年度の繰越休暇日数を加算して通知する場合もあります。
y-akiraさんのように逆に差し引いているのは変ですねー。
前年度の休暇日数より多く休まれいて、逆に会社から恩給の意味で引かれている事はないでしょうか?
どのみち労働基準監督署などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

下の参考サイトは、雇用全般に対する疑問の流れです。
参考にしてみてください。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/
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> 普通に有給休暇は毎年4月には


> 元の限界日数まで戻るものですよね?
そうとは言えないと思います。私の会社は毎年1月1日に
新年度に切り替わりますから・・

本年度は以降2年間有効なので、一昨年度分の残りは本年は使えませんが、
去年の分がまるまる持ち越しで、そこに本年度分が加算されるではないかと
思います。
就業規則の確認をされたほうが良いと思います。管轄の労働基準監督署へ
届け出てあるはずですから。
そして変更が有ればその都度届け出なければならないはずです。

この回答への補足

なるほど
確かに少し思い違いみたいですね
というか持越しとか言う話は聞いてます普通
ただ1月1日ということもあるのですね。
てっきり4月かと思ってました。
ただ質問としては使用したのは確かだけども
今の段階で来年の5月末まで○日(○日は使用日数を引いた数)と決まってるのは?おかしい
と思ったわけで・・
上場とか関係無しに絶対に労基署に登録してあるものですかね?

補足日時:2001/06/25 21:06
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そうですか?


わが社は1月1日に戻っているようですけど・・
・・・あまり有休を使わないので自信なしです。
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