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不動産を担保に友人より、金を借りました。
金を返せない時は、その人(友人)に売りますと、契約し、登記もいたしました。

しかし、銀行からの借入金の支払いが厳しく、払えそうにありません。

銀行から、競売をされるかも知れません。競売にされると、友人とわたしの契約、登記はどうなるでしょうか。

競売終了後の個人の借入金の支払いになるのでしょうか。?御教授をよろしくお願いいたします。売る約束をしました。

A 回答 (4件)

友人がさきなのか銀行が先なのかですから、友人のほうが先だったとしても銀行の催促は変わりませんから、請求は続きますよ、担保を差し押さ

える事ができないのであれば、他の物を差し押さえに掛かるでしょう
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきまして、ありがとうございます。
友人と相談をしたいと思います。

お礼日時:2016/12/06 19:09

友人との登記は、抵当権設定ですね?


この場合、公正証書作成時点で「執行認諾書(文)」があれば、執行官が差し押さえを行います。
その際、友人が抵当権順位で「異議申し立て」を執行官宛に行えば、一旦は競売が中止されます。

銀行が、競売で回収をしたい場合は、相当金額を友人へ支払うことで「抵当権抹消手続き」をしなければ、抵当権が付いた不動産を落札することは殆どありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきました。
ありがとうございます。友人と話をしたいと思います。

お礼日時:2016/12/06 19:04

友達との登記の内容、一番抵当が銀行なのか又その他抵当が付いているのか?重要な所が書いてないので回答できません。

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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきまして、ありがとうございます。
友人と相談をしたいと思います。

お礼日時:2016/12/06 19:03

ま~結局は抵当権の順位次第です。



一般債権での差押えでも、抵当権より優先ってことは、なかなか考えられません。

動産の差押えで考えると分かりやすいかも知れません。

一本にローン中の車などは、名義人がローン会社の場合が多いです。
なので、ローン中の売買は非常に面倒になります。
それと同じです。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきまして、ありがとうおざいます。
友人と話し合いをしたいと思います。

お礼日時:2016/12/06 19:12

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