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週3勤務のバイト先、Aで勤務中に骨折をしてしまい労災申請をさせてくれることになりました。
週1勤務のバイト先、Bは年末なので休まずに可能な範囲で働いてほしいと言われています。

Aを休んでBで仕事を続けても問題なくAのぶんの休業補償給付はされるのでしょうか?
Aの出勤曜日とBの出勤曜日はかぶっていませんが、週1とはいえ収入があるからと
Aでの補償がなくなる、または補償金額が減るなどということはあるのでしょうか?

また、ほかにダブルワークのために何か必要なことや注意事項があれば教えていただけると
助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>Aでの労災申請なのですから、Bのぶんの休業補償はないのですよね?



そーです
だからBの労働ができない事によるBに対する賠償責任が発生する場合がありますが、その点は大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

Bに対する賠償責任とはどういうことでしょうか?

お礼日時:2016/12/06 10:28

>Aを休んでBで仕事を続けても問題なくAのぶんの休業補償給付はされるのでしょうか?



補償されません

働けないから補償が出るわけで、働いたら詐欺になりますよ
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この回答へのお礼

そうでしたか。回答いただきありがとうございました!

そうするともうひとつ質問ができてしまったのですが…
Aでの労災申請なのですから、Bのぶんの休業補償はないのですよね?

お礼日時:2016/12/06 01:45

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