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今月お振込みいただくコンサル料金ですが、来年の日付で領収書をきって欲しいと言われました。
振込日とお渡しする領収書の日付が違うということって、問題ありますか?

A 回答 (4件)

>今月お振込みいただくコンサル料金…



後払いですか、先払いですか。
まあどちらでも良いですけど、あなたかお客様のどちらかが、あるいは両方ともが、青色申告の個人事業者で、かつ、「現金主義」の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してあるのでない限り、いつ支払ったかは税務に関係しませんので、領収証の日付をごまかしても大きな問題はありません。

税務上は、そのコンサル料金が 12月分なら支払いが 来年であろうと、あなたは 12月の売上でありお客様は12月の経費です。

そのコンサル料金が 1月分なら 12月のうちに支払いいただいたとしても、あなたは来年の売上ですし、お客様も来年の経費です。

>振込日とお渡しする領収書の日付が違うという…

あなた自身の経理はあくまでも振込日基準で、それが 12月分なら12月の「売上」、1月分なら「前受金」で処理する限り、別に問題はありません。

領収証の控えには、
「お客様の希望により日付を 1ヶ月先延ばし」
とでもメモ書きしておきます。
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領収書の場合は、「有印私文書偽造罪」に問われます。


これを、相手が税金対策等に利用した場合、「同文書行使」という事になりますね。
また、その変更によって税金等を低くする等の不当利益があれば、相談者の場合は「共犯」ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!助かりました!!

お礼日時:2016/12/15 08:56

> 問題ありますか?



「不正であるが不法ではない」と言うところかと。

まず、日付の改ざん,虚偽記載が、適正なワケがないでしょ?
従い不正と言わざるを得ません。

かと言って、それが違法行為として、処罰されるか?と言うと、ちょっと考えにくいです。

いわゆる「利益操作」の類いではなさそうで。(利益操作なら逆に、前倒しの日付を要求。)
飲み屋などに行くと、よく「日付はナシで!」なんて言う人もいますが、それと同様、何らかの事情で、社内で請求や処理がしやすいタイミングがあると言う程度の話では?と思われます。

冒頭の通り、不正は不正なので、税務署に「不正はある」と思われるだけでも、問題と言えば問題ですが。
重大な問題ではないです。
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領収書の発行日を来月にすることは可能ですが、お金の受領日の表示を変えることは「偽造」になります。



相手側は経理上29年1月の費用処理としたいのでしょうが、もし税務署の調査が入ってあなたの側にも確認の調査が来ると、あなたの方も29年1月の売上になってないと理屈が合いません。
このあたりに問題がないのならご自由に。
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