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こんにちは。

yahooニュースで
こんな記事がありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161206-00000 …

概略としては、
赤信号無視で取り締まりを受け、
容疑を否認。
反則切符の受け取り拒否で逮捕
というものです。

切符の受け取りは任意では
ないのでしょうか?

また、
青切符程度で…というと
語弊があるかもしれませんが
裁判にまで発展しているようです。

この記事の出どころが
どこかは知りませんが、
免許証を提示しなかったとか、
逃げようとしたとか、
そういう大事な情報は与えずに、
切符の受け取り拒否したら
逮捕されますよ、だから皆さん
検挙されたらおとなしく受け取って、
反則金を払ってね。…と、
ミスリードさせようと意図された
記事のようにも読めてしまうのですが(笑)

切符受け取り拒否で逮捕って
普通は考えられないのですが、
実際のところどうなんでしょうか?

法律が変わって、
受け取り義務になったとか?

どなたかご存知の方、
お教え下さい。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    道交法違反事件として
    処理するのは分かりますが、
    逮捕する理由が分かりません。

    犯罪捜査規範でしたっけ?
    単なる否認なら、逮捕出来ないのでは
    ないのでしょうか?と思いますが…。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/06 23:49

A 回答 (6件)

tanzou2さんに補足です。


https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/n_2298/リンク先は逮捕の種類です。
なにぶんにも 逃げられない、違反者ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

補足頂いて、
より詳しく分かりました。

お礼日時:2017/01/10 22:26

>単なる否認なら、逮捕出来ないのではないのでしょうか?


 逆です。
 住所、氏名を明確にして「逃げも隠れもしない」と認められれば帰宅出来るが
「どこの、誰兵衛」がハッキリせず、
 罪を認めない、逃亡する危険性が高い場合は「逮捕」しても不思議は無い。

信号無視を否認して「罪を逃れようとした」訳ですから。

>受け取り義務になったとか?
 受け取り義務というより、
 警察官の方に切符を発行し違反者に渡す義務があるから
 受け取り拒否をしたら「公務執行妨害」も適用可能な気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

切符の受け取り拒否で
公務執行妨害は
適用されないのでは?

受け取りが任意なのに
受け取り拒否したら
公務執行妨害っておかしいと
思います。

お礼日時:2017/01/10 22:25

逮捕出来る為には、次の条件を総て満たすことが必要です。


(刑訴法60)

1,犯罪の嫌疑があること。
2,逃亡したり、証拠隠滅のおそれがあること。

逆に言えば、この条件を満たせば、警察は
逮捕できるわけです。

切符を受け取らなかったから、逃亡する
おそれがある、と判断されたのでしょう。

あるいは、腹立ち紛れに、逃亡のおそれあり
という口実で逮捕しただけかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

1の嫌疑に関しては、あろうがなかろうが、 
 警察はあるって言いますからね(笑)
私も何度か交通違反のえん罪になりそうなことがありましたから。

だから、すぐ要件を満たすと思います。

2に関しては免許証を提示して氏名、所在が明らかになれば、
普通に考えれば、要件を満たさないのではないのでしょうか?

いくらか分かりませんが、
数万円の反則金で逃亡するリスクを冒すとは
考えにくいですが、ご回答者様のおっしゃるとおり、
認めないなら逃げるかも?よって逮捕との
警察の腹立ちまぎれの対応だったのかもしれませんし、
そもそも犯罪捜査規範219条を知らなかった可能性もあります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000 …

だとすれば裁判所も違法逮捕に言及しても良さそうですが、
その点に関しては記事になってないので、
逮捕の違法性は問われていないのかな?とも思えます。

記事に
「免許証の提示がなく」とか、
「暴れたため」逮捕とか書いてあれば
スッキリするのですが。

やっぱり腹立ち紛れって線が強い気もしますが(笑)

記事そのものは警察けしからんになってるのだけど、
一般の人が自分に置き換えてみると、
否認したら逮捕されるんだというふうにも
読み取れるんですよね。
そうすると警察の言うとおり署名捺印して、
切符を受け取り、あとから裁判で無実を証明しよう
などの判断にもなりかねない。
しかしながら証拠を認めた切符があると、
あとで不利になるわけで。

違反したときに警察はうまく誘導しますからねぇ(^_^;)
署名捺印しないと駄目という雰囲気を醸し出すので、
普通の人はなかなか否認出来ないのではないでしょうか。

お礼日時:2016/12/07 13:00

この事件では、違反は否認している事に「免許の提示拒否」が絡んでいると聞いています。


相談者は、「単なる否認」といいますが、違反を否認するという事は刑事事件の扱いである否認事件となります。
1)違反否認
2)免許提示拒否
この2点があれば、違反者の特定が出来ないと判断され逮捕されても一概に違法だとは言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

免許証を提示しなかった可能性はありますが、
記事に書いてないので分かりませんね。

全くの想像でしかないのですが、
証拠ビデオを見せろ→見せる必要がない
→検察で見せてもらい素直に納得・・。
という流れから推察すると、
被疑者が免許証すら見せずに否認していたとは
思えないのです。全くの主観で根拠はありませんが。
だとすると逮捕要件はないのに、警察が感情的に
逮捕だーとなったのかなぁなんて想像してしまうのです。

お礼日時:2016/12/07 12:42

一方的で不誠実な対応をすると裁判所から叱られるぞ


と警官に釘を刺すように読めるのだが(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

そうなんです。そのように書いてあるんです(笑)
だから警察ちゃんとしろ!とも思うのです。

ただ違法逮捕なんじゃないのか?とかいうことは
書いてないんですよね。
だから逮捕が適正であったということになるのですが、
普通に否認するだけなら逮捕される要件を満たさないんですよねぇ。
というのが疑問なのです。

お礼日時:2016/12/07 12:37

反則切符拒否したら道交法違反事件として処理するしかないからでは?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/13 23:13

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