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借金を残して夫が失踪した場合 妻は払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

失踪宣告が出されると 死亡したことになり 借金もマイナス遺産として相続され 払う必要があります。

もちろんプラス遺産を含め相続放棄することもできます。
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どんな借金でしょうか。



日常家事債務というのがありまして、
夫婦が同居して共同生活をおくるうえで日常的に必要となるものを購入した債務については、夫婦が連帯して返済する義務があります。

典型的なものは、衣食住にかかる買い物(売買契約)などです。

今では、スーパーマーケットでも、クレジットカードの利用が一般に行なわれています。カード利用による割引特典があったり、利用ポイントが付いたりするものですから、多くの方が利用されています。このようなカード利用(クレジット債務)は、カードの名義人はもちろんですが、夫婦で連帯して返済する義務があるものと考えられます。

また、夫婦の住居を賃貸契約で借りている夫婦もたくさんいらっしゃいますが、そこでの賃貸借契約は、形式上は夫婦一方の単独名義であると思います。

しかし、その住居費は、婚姻生活の基礎となる必要経費となりますので、名義に関わらず夫婦が連帯して支払う義務があると考えられます。

このように、日常生活において必要な物品等を購入したときの債務を日常家事債務といます。法律(民761条)においても、日常家事債務は、夫婦で連帯責任を負うことを定めています。

これ以外の債務については、保証人にでも
なっていなければ、弁済の義務はありません。
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連帯保証人でなければ大丈夫。



蒸発したならしたで、警察に捜索願を出しましょう。
5年以上経過すれば、強制離婚可能です。

あなたが現在無色ならDV被害と生活保護申請を出すと、差押えなどの危険もありません。

連帯保証人になってる場合は、弁護士に依頼して、生活保護と債務整理(自己破産)もすべきでしょう。
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結論から言いますと、妻といえども夫の借金を代わりに返済する義務はありません。


連帯保証人が誰になっているかが問題でしょうね。
あと、電話とかいっぱいくるかもしれんけども。
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